国分寺崖線保全整備条例

最終更新日 令和6年3月4日

ページ番号 10645

郵送による届出を受け付けます。副本の交付について、郵送希望の方は返信用封筒(切手付)の同封をお忘れないよう、お願いいたします。

郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。

概要

1 目的

国分寺崖線の保全整備についての基本理念や区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、国分寺崖線とその周辺地域における良好な景観の形成及び住環境の整備を図るために必要な建築に係る制限などを定めることにより、貴重な自然環境が残された国分寺崖線の保全整備を推進していくことを目的としています。

2 条例適用対象 崖線地区(約300ヘクタール)の指定

傾斜度10%以上の斜面地(約183ヘクタール)を概ね含み、国分寺崖線と一体的な環境形成が必要なエリアをPDFファイルを開きます崖線地区に指定しています。

崖線の範囲

崖線上部

風致地区又は宅地造成工事規制区域内の地域を基本としています。

崖線下部
  • 成城四丁目~大蔵五丁目付近までは野川
  • 大蔵五丁目~岡本三丁目付近までは宅地造成工事規制区域
  • 岡本三丁目~尾山台一丁目付近までは丸子川

上記を境界とし、その北東側の部分

条例の主な内容

高低差6メートル制限のイラスト
高低差6メートル制限
国分寺崖線の風景写真
国分寺崖線の風景
  1. 建築物の構造の制限(建築基準法第50条関係)
    階段状建築物を制限するため、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は6メートル以下とする(敷地面積が500平方メートル以上の建築物に限る)。
  2. 色彩の誘導
    建築主は建築物の外壁の色彩について、国分寺崖線及びその周辺地域の景観との調和に配慮するものとする。
  3. 崖線地区建築計画届出書
    建築を行う場合、あらかじめ崖線地区建築計画届出書の提出が必要です。建築確認の事前段階で、本条例との適合を審査します(敷地面積が500平方メートル以上の建築物に限る)。

事前相談、お届け先は

玉川地域

玉川総合支所街づくり課 電話番号 03-3702-4513

砧地域

砧総合支所街づくり課 電話番号 03-3482-2594

添付ファイル

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