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最終更新日 2023年6月20日
ページID 4737
下記に該当する樹木の伐採を行おうとする所有者は、「みどりの基本条例」に基づき伐採前に届け出が必要となります。
届け出対象とならないもの
ただし、「世田谷区風景づくり条例」に基づく「木竹」の伐採の届け出は別に必要となります。都市整備政策部 都市デザイン課(電話番号 03-6432-7153)に事前に相談ください。
郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。
届け出時期は「樹木を伐採する前」に、届け出先は届け出地を管轄する下記「総合支所 街づくり課」となります。
世田谷総合支所 街づくり課 電話番号 03-5432-2460
北沢総合支所 街づくり課 電話番号 03-5478-8076
玉川総合支所 街づくり課 電話番号 03-3702-4573
砧総合支所 街づくり課 電話番号 03-3482-1398
烏山総合支所 街づくり課 電話番号 03-3326-9618
世田谷区では、「既存樹木の保全誘導方針」を定めています。
樹木の伐採を計画する前に、1)「樹木の保全」、2)「移植」、3)「代替植栽」の検討をお願いします。
(補足)
樹木を移植する場合には助成制度があります。詳細につきましては樹木移植助成のページをご覧ください。
以下の届け出書類を提出してください。
(補足)
「届け出の流れ」については下記は別添ファイル「樹木の伐採届について」をご覧ください。
みどり33推進担当部 みどり政策課
電話番号:03-6432-7904
ファクシミリ:03-6432-7989