世田谷区自転車条例の改正について

最終更新日 令和3年5月13日

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令和2年第1回定例会において、「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」が可決され、令和2年4月1日(一部は令和2年10月1日)に施行されました。

改正の目的

世田谷区では自転車利用が普及していますが、自転車事故件数も都内トップクラスにあります。区では警察署等と連携して事故防止に取り組んでいますが、それでも起こってしまう事故への対策と、区の自転車施策の実情に合わせて「世田谷区自転車条例」を改正しました。

改正内容

  1. 事故時の重度化防止のため、保護者はその監護する13歳未満の子どもに対し、自転車利用時にヘルメットを着用させなければなりません。チャイルドシートに6歳未満の幼児を乗せる場合も同様です(令和2年10月1日施行)。
  2. 自転車を利用する際はヘルメットの着用に努めなければなりません。特に65歳以上の方は、事故時の重度化防止の観点から着用に努めなければなりません。
  3. イヤホーン、スマートフォン・携帯電話、傘さし等の「ながら運転」禁止を明文化します。
  4. 自転車利用者、自転車使用事業者、自転車貸出事業者は、自転車の点検整備により、自転車本体の安全性向上と交通安全の意識向上に努めなければなりません。
  5. 自転車使用事業者はその従業員に対し、自転車販売店・自転車貸出業者・駐輪場運営者・学校設置者・保育所および託児所等の運営者は利用者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報や、自転車乗車用ヘルメット着用に関する情報、自転車の点検整備に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
  6. 自転車を駐輪する時は施錠により、盗難の防止に努めなければなりません。
  7. 駐輪場の不正使用者に対し、指定管理者は駐輪場の使用制限を課すことができます。
  8. 区立駐輪場の一部を特例として規則で定め、自動二輪車を駐車させることができることとします。
  9. 放置禁止区域外における放置自転車等について、撤去までの期間を最低3日に短縮します。
  10. 自転車等の車体へ自己の住所・氏名等の明記義務を廃止します。
  11. 盗難された自転車が放置自転車等として撤去された場合、撤去前までに盗難届が提出されていれば、撤去手数料が免除されます。
  12. 引取りのない撤去自転車等の処分方法について、売却処分を含め、条例で規定します。

条例改正周知用ポスター

自転車条例改正周知用ポスター

世田谷区自転車条例改正における新旧対照表

PDFファイルを開きます世田谷区自転車条例新旧対照表

事業者の方へ

従業者や利用者に対する情報提供の一つとして、こちらのPDFファイルを開きます周知用チラシPDFファイルを開きます周知用ポスターをダウンロードや印刷等をし、ご活用ください。

都条例改正による自転車保険の加入義務化について

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化につきましては、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和2年4月1日より施行されました。

詳しくは東京都のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

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土木部 交通安全自転車課

電話番号 03-6432-7966

ファクシミリ 03-6432-7996

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内