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最終更新日 2024年11月7日
ページID 557
令和2年第1回定例会において、「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」が可決され、令和2年10月1日より、13歳未満の子どものヘルメット着用が保護者の義務になりました。
13歳未満の児童の保護者は、当該児童が道路において自転車を利用するときは、自転車乗車用ヘルメットを着用させなければならない。(世田谷区自転車条例第5条第6項,令和2年10月1日より施行)
(参照)世田谷区自転車条例の改正について
以下の理由により、自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。
詳しくは東京都のホームページをご覧ください。
ヘルメット着用周知用ポスター
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7966
ファクシミリ:03-6432-7996