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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 危機管理・防犯・交通安全 > 交通安全 > 歩行者・自転車のルール・マナー > 令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」罰則強化!また、ペダル付原動機付自転車(モペット)の取り扱い明確化!
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最終更新日 2024年12月2日
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令和6年5月に道路交通法が改正され、その内容の一部である自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」について、また、ペダル付原動機付自転車(モペット)について、令和6年11月1日から以下のとおり施行されました。
自転車運転中、停止している間を除いて、スマートフォンで通話したり(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。スマートフォンを手に持って画面を注視するだけでなく、自転車に取り付けたスマートフォンの画面を注視することも禁止です。
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰の対象でしたが、道路交通法改正により「酒気帯び運転」についても罰則の対象になります。
なお、自転車の運転手本人だけではなく、周囲の人の以下の行為(酒気帯び運転のほう助)も禁止で、罰則の対象です。
「ながらスマホ」も「酒気帯び運転」も、重大な交通事故につながる非常に危険な行為です。絶対にやめましょう。
今回の罰則強化について、詳しくは、警視庁ホームページや政府広報オンラインをご覧ください。
これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。
今回の取り扱いについて、詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7966
ファクシミリ:03-6432-7996