このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 危機管理・防犯・交通安全 > 交通安全 > 歩行者・自転車のルール・マナー > 令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」罰則強化!また、ペダル付原動機付自転車(モペット)の取り扱い明確化!

ここから本文です。

最終更新日 2024年12月2日

ページID 20602

令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」罰則強化!また、ペダル付原動機付自転車(モペット)の取り扱い明確化!

令和6年5月に道路交通法が改正され、その内容の一部である自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」について、また、ペダル付原動機付自転車(モペット)について、令和6年11月1日から以下のとおり施行されました。

自転車運転中の罰則

1.ながらスマホ

自転車運転中、停止している間を除いて、スマートフォンで通話したり(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。スマートフォンを手に持って画面を注視するだけでなく、自転車に取り付けたスマートフォンの画面を注視することも禁止です。

2.酒気帯び運転

飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰の対象でしたが、道路交通法改正により「酒気帯び運転」についても罰則の対象になります。

なお、自転車の運転手本人だけではなく、周囲の人の以下の行為(酒気帯び運転のほう助)も禁止で、罰則の対象です。

  • 自転車の酒気帯び運転をするおそれがある者に酒類を提供、または飲酒を勧め、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合。
  • 自転車の酒気帯び運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合。
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送迎するよう依頼して同乗すること。

「ながらスマホ」も「酒気帯び運転」も、重大な交通事故につながる非常に危険な行為です。絶対にやめましょう。

今回の罰則強化について、詳しくは、警視庁ホームページ政府広報オンラインをご覧ください。

ペダル付原動機付自転車(モペット)の取り扱い

  • 原動機のモーターを使用せず、ペダルのみで走行する場合であっても、自転車の扱いにはなりません。原動機付自転車または自動車の交通ルールが適用されます。
  • 公道を走行するには以下のことが義務付けられています。
    (1)一般原動機付自転車等を運転することができる運転免許が必要で、運転時は免許証を携帯すること。
    (2)乗車用ヘルメットを着用すること。
    (3)一般原動機付自転車の交通ルールを遵守すること。
    (4)道路運送車両法の保安基準を満たすこと。ブレーキランプ・ウインカー・バックミラー等の保安部品を不足なく取り付けること。
    (5)ナンバープレートの取り付け、表示をすること。
    (6)自動車損害賠償責任保険(共済)へ加入すること。

これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。

今回の取り扱いについて、詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

土木部 交通安全自転車課  

ファクシミリ:03-6432-7996