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最終更新日 2023年4月1日
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自転車に乗るときに守る必要がある交通ルールは様々ありますが、その中でも特に重要なルールを取り上げて紹介しているものです。
内閣府の中央交通安全対策会議により平成19年に定められ、令和4年11月に内容が改定されました。
なお、自転車安全利用五則さえ守って自転車に乗れば良い、というものではありません。この内容を守ることは大前提で、他の交通ルールもあわせて守り安全運転をお願いします。
※自転車とは普通自転車を指します。
自転車は、道路交通法上の軽車両に位置付けられます。したがって、車道の左側通行が原則です。
普通自転車で歩道を通行できるのは、あくまでも例外的な場合です。歩道は本来歩行者が通行するための場所です。歩道を走る際は歩行者優先を守り、徐行して通行しましょう。
交差点では自転車も必ず信号を守りましょう。信号無視は交通事故のもとです。一時停止の標識がある交差点では必ず一旦停止して、周囲の安全を確かめてから通行しましょう。特に見通しの悪い交差点では、たとえ標識が無い場所でも一時停止で安全確認をお願いします。
ライトは前方を照らすだけではなく、周囲の自動車や歩行者に自身の存在を知らせることができます。自身の安全を守るためにも、夜間は必ずライトを付けましょう。
ライトは点滅式のものではなく、常時点灯するものを使用してください。
自転車も車両の仲間です。お酒を飲んだあとに自転車に乗ると、飲酒運転になります。お酒を飲む予定がある場合は、自動車だけではなく、自転車にも乗らないでください。
令和5年4月から、自転車に乗る時の自転車用ヘルメット着用が「努力義務」になりました。
自転車による交通死亡事故では、多くのケースで頭部に致命傷を負っています。
自身の命を守るため、積極的にヘルメットを被りましょう。
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7966
ファクシミリ:03-6432-7996