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最終更新日 2022年6月14日
ページID 4488
世田谷区自転車等の利用に関する総合計画に基づき、区民共通の行動規範として世田谷区民自転車利用憲章を制定しました。
自転車安全利用五則とともに、家庭、学校、職場、地域を中心に、自転車を利用される区民の皆さんで実践していきましょう。
世田谷区民自転車利用憲章
自転車は、環境に優しく健康にも良い、手軽で身近な交通手段です。
私たちは、自転車の事故をなくし、誰もが安全、安心で楽しく行き交う豊かな地域社会の実現を目指します。
私たちは、思いやりの精神と譲り合う心に基づき、ルールを守り、マナーの向上に努め、ゆとりと節度ある自転車利用を実践することを宣言し、ここに区民共通の行動規範として、世田谷区民自転車利用憲章を定めます。
平成24年4月1日
世田谷区
(注釈1)交通法規(道路交通法および東京都道路交通規則)を自転車用にまとめたもの
(注釈2)TSマーク制度や各保険会社の対人傷害等保険
環境に優しく健康にも良い自転車の利用が増えています。
自転車は自動車やバイクと同様、交通法規を守り、歩行者の安全確保を優先して走行しなければなりませんが、自転車の事故は乗用車に次いで多く、死亡事故も発生しています。
区は、自転車等の利用に関する総合計画に基づき、自転車等駐車対策協議会および同協議会内に設置した憲章制定小委員会で検討を重ねるとともに区民意見募集などでいただいたご意見も踏まえ、世田谷区民自転車利用憲章を制定しました。
自転車を利用する区民一人ひとりが、歩行者を思いやる精神や自転車など車両の仲間同士が互いに譲り合う心に基づき、ルールの順守、マナーの向上に努め、自転車による事故を減らし、誰もが安全で安心、かつ快適で楽しく行き交う地域社会の実現を目指します。
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7966
ファクシミリ:03-6432-7996