子どものヘルメット着用が保護者の義務になりました

最終更新日 令和2年12月1日

ページ番号 187560

令和2年第1回定例会において、「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」が可決され、令和2年10月1日より、13歳未満の子どものヘルメット着用が保護者の義務になりました。

ヘルメット着用義務化のお知らせ

改正内容

13歳未満の児童の保護者は、当該児童が道路において自転車を利用するときは、自転車乗車用ヘルメットを着用させなければならない。(世田谷区自転車条例第5条第6項,令和2年10月1日より施行)

(参照)世田谷区自転車条例の改正について

なぜヘルメットを着用すべきなのか

以下の理由により、自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。

  • 交通事故による死亡原因は頭部への受傷が多い
  • 子どもは頭部が重いため、頭部をぶつけやすい
  • チャイルドシート乗車時は子どもの頭部は高い位置にあり、転倒の際は落下距離が大きくなるため、頭部が最もダメージを受けやすい
  • 子どもは頭蓋骨が柔らかく、脳にダメージを受けやすい
  • 自転車ヘルメットは変形や破損により衝撃を分散する

自転車事故死亡者損傷主部

自転車保険への加入も忘れずに

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。

詳しくは東京都のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

周知用ポスター

ヘルメット着用周知用ポスター

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

土木部 交通安全自転車課

電話番号 03-6432-7966

ファクシミリ 03-6432-7996

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内