子どものヘルメット着用が保護者の義務になりました
最終更新日 令和2年12月1日
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令和2年第1回定例会において、「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」が可決され、令和2年10月1日より、13歳未満の子どものヘルメット着用が保護者の義務になりました。
改正内容
13歳未満の児童の保護者は、当該児童が道路において自転車を利用するときは、自転車乗車用ヘルメットを着用させなければならない。(世田谷区自転車条例第5条第6項,令和2年10月1日より施行)
(参照)世田谷区自転車条例の改正について
なぜヘルメットを着用すべきなのか
以下の理由により、自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。
- 交通事故による死亡原因は頭部への受傷が多い
- 子どもは頭部が重いため、頭部をぶつけやすい
- チャイルドシート乗車時は子どもの頭部は高い位置にあり、転倒の際は落下距離が大きくなるため、頭部が最もダメージを受けやすい
- 子どもは頭蓋骨が柔らかく、脳にダメージを受けやすい
- 自転車ヘルメットは変形や破損により衝撃を分散する
自転車保険への加入も忘れずに
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。
詳しくは東京都のホームページをご覧ください。
ヘルメット着用周知用ポスター
添付ファイル
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土木部 交通安全自転車課
電話番号 03-6432-7966
ファクシミリ 03-6432-7996
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内