危機関連保証【新型コロナウイルス感染症での指定は終了しました】

最終更新日 令和4年11月21日

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あらかじめ金融機関にご相談のうえ、融資あっせんの申し込みをしてください。

また、はじめて融資を申し込むけれどどうしたらよいか分からないなどの不安があり、ご相談をされたい場合は、世田谷区産業振興公社総合経営相談(電話03-3411-6603)へご相談ください。

「世田谷区産業振興公社 総合経営相談」ホームページ

www.setagaya-icl.or.jp/topics/new/workingspace.html新しいウインドウが開きます

融資の申し込みは金融機関による代行申請または郵送申請となります。

融資あっせん等の「代行申請」のご案内

以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。

・世田谷信用金庫 ・昭和信用金庫・城南信用金庫

・芝信用金庫 ・さわやか信用金庫・目黒信用金庫

・東京シティ信用金庫・西武信用金庫 ・阿波銀行

・東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行

・横浜銀行 ・りそな銀行

大東京信用組合・全東栄信用組合 ・共立信用組合

また、このほかの金融機関でも代行申請できる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

金融機関の方はこちらをご確認ください。 【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請

郵送申請

代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、窓口での受付を休止いたします)。

金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。

《送付先》

154-0004 世田谷区太子堂2-16-7

世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当

危機関連保証とは

大規模な経済危機や災害等の突発的な事態により中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じた場合、資金繰りが滞り、倒産等が多発する事態となりかねません。このような事態を回避するために、信用保証協会が資金調達支援を行い、売上高等が減少している中小企業者の事業継続や経営安定を支援するための保証制度です。

内容(保証条件)

  • 保証限度額:通常の保証枠とは別枠で最大2億8,000万円

    (普通保証2億円、無担保保証8,000万円、無担保無保証人保証2,000万円)

  • 保証割合:100%保証

    【参考】セーフティネット4号…100%保証、セーフティネット5号…80%

  • 保証期間:10年以内(据置期間2年以内)
  • 保証率:0.7%以内で各信用保証協会毎に定められております。
  • 保証人:原則第として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。

    指定期間(申込みの受付期間)

    新型コロナウイルス感染症での指定は終了しました。

    利用できる方

    対象は、次のいずれにも該当する中小企業者です。

    • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
    • 指定案件に起因して、原則として最近1か月間(※)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

    ※…「最近1か月間」を「最近6か月間」等に読み替えても差し支えない。

    必要書類

    認定申請の必要書類は以下のとおりです。事前に必要事項をご記入の上、金融機関に代行申請を依頼するか、郵送してください(返信用封筒(返信先宛名明記、角型2号、切手不要))を同封してください。

    ・受付票

    ・認定申請書

    ※業歴3か月以上1年か月未満の事業者、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は、認定申請書(運用緩和)を使用し、余白に捨印を押印してください。

    • 法人は履歴事項全部証明書、個人事業主の方は住民票※コピー

    ※住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)のコピーでも代用可

    ※3か月以内発行のもの

    ※住民票については、郵送請求も可。郵送による住民票の写し等請求方法

    • 確定申告書、決算書 ※コピー

    ※法人:税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある法人税確定申告書・決算書(一式)の最新のもの

    法人概況説明書、損益計算書、貸借対照表、販売一般管理費、株主資本移動

    ※個人:税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細の印刷書面)のある所得税確定申告書と青色決算書または白色申告収支内訳書(一式)の最新のもの

    • 指定地域内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料、売上高等(実績・見込)が前年同期比△15%以上であることが確認できる資料。(例:試算表、帳簿、売上計画書)

    概要・申し込み方法の説明動画

    本多劇場のご協力のもと、「セーフティネット4号、5号、危機関連保証制度」の概要および申し込み方法の動画を作成しました。下記リンク先より視聴可能です。

    youtu.be/89xd7fCZb64新しいウインドウが開きます

    問い合わせ先

    世田谷区融資あっせん等コールセンター

    電話番号 03-3411-6623

    午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

    (注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

    申請後の流れ

    ■<認定基準に合致の場合>

    認定書を発行し、事業者(金融機関代行の場合は金融機関)あて送付します。

    事業者は認定書や融資申請書類を金融機関に持参し、融資をお申込みいただくことになります。(融資実行の可否やスケジュール等については金融機関に審査に基づきます。)

    ■<認定基準外の場合>

    認定書発行に至らなかったことを連絡します。

    注意事項

    申請手続きなどについて不明な点がありましたら、必ず利用前に下記お問い合わせ先にご確認ください。また、申請書等様式データを取り置きされる場合、その間に様式が変更されている場合がありますので、ご利用の際には必ずご確認ください。

    「最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること」については、添付ファイルの「売上高等実績および計画」を説明資料としてご利用ください。

  • 関連リンク

    このページについてのお問い合わせ先

    公益財団法人 世田谷区産業振興公社

    電話番号 03-3411-6603

    ファクシミリ 03-3412-2340

    最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
    お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。