けやきネットの施設使用料等に係る延滞金について

最終更新日 令和6年1月1日

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延滞金について

1.延滞金の徴収について

定められた納期限内に施設使用料等の納付がない場合、「世田谷区使用料等の督促及び延滞金に関する条例」に基づき、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が加算されます。

2.延滞金の計算式

延滞金額=滞納金額×延滞金の割合×日数÷365

(注釈1)延滞金は、予約単位の施設使用料(付帯設備費があるときは合算した金額)毎に計算します。

(注釈2)注釈1の施設使用料(付帯設備費を含む)が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。また、新規登録料及び更新料についても同様に、延滞金はかかりません。

(注釈3)注釈1の施設使用料(付帯設備費を含む)に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(注釈4)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

(注釈5)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

延滞金の割合

延滞金の割合
期間 納期限の翌日から督促状の支払期限までの割合 督促状の支払期限を経過した以降の割合
令和6年(2024年)
1月1日~12月31日

年2.4%

年8.7%

令和5年(2023年)
1月1日~12月31日

年2.4%

年8.7%

令和4年(2022年)
1月1日~12月31日

年2.4%

年8.7%

令和3年(2021年)
1月1日~12月31日

年2.5%

年8.8%

令和2年(2020年)
1月1日~12月31日

年2.6%

年8.9%

平成31年(2019年)
1月1日~12月31日

年2.6%

年8.9%

平成30年(2018年)
1月1日~12月31日

年2.6%

年8.9%

(補足1)督促状とは、納期限内に納付がなかった場合に、納期限から20日以内に区が発布する督促状のことをいいます。
(補足2)督促状の支払期限までに納付があれば、延滞金は発生しません。

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地域行政課 区民施設担当

電話番号 03-5432-2251

ファクシミリ 03-5432-3068