けやきネットの施設使用料等に係る延滞金について
最終更新日 令和5年1月1日
ページ番号 182481
延滞金について
1.延滞金の徴収について
定められた納期限内に施設使用料等の納付がない場合、「世田谷区使用料等の督促及び延滞金に関する条例」に基づき、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が加算されます。
2.延滞金の計算式
延滞金額=滞納金額×延滞金の割合×日数÷365
(注釈1)延滞金は、予約単位の施設使用料(付帯設備費があるときは合算した金額)毎に計算します。
(注釈2)注釈1の施設使用料(付帯設備費を含む)が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。また、新規登録料及び更新料についても同様に、延滞金はかかりません。
(注釈3)注釈1の施設使用料(付帯設備費を含む)に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注釈4)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈5)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から督促状の支払期限までの割合 | 督促状の支払期限を経過した以降の割合 |
---|---|---|
令和5年(2023年) 1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
令和4年(2022年) 1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
令和3年(2021年) 1月1日~12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
令和2年(2020年) 1月1日~12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
平成31年(2019年) 1月1日~12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
平成30年(2018年) 1月1日~12月31日 |
年2.6% | 年8.9% |
平成29年(2017年) 1月1日~12月31日 |
年2.7% | 年9.0% |
(補足1)督促状とは、納期限内に納付がなかった場合に、納期限から20日以内に区が発布する督促状のことをいいます。
(補足2)督促状の支払期限までに納付があれば、延滞金は発生しません。
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