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世田谷区トップページ > 区政情報 > オンラインサービス > 公共施設利用案内システム「けやきネット」 > 施設利用 > けやきネットの施設使用料等に係る延滞金について
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最終更新日 2024年1月1日
ページID 8118
(注釈1)延滞金は、予約単位の施設使用料(付帯設備費があるときは合算した金額)毎に計算します。
(注釈2)注釈1の施設使用料(付帯設備費を含む)が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。また、新規登録料及び更新料についても同様に、延滞金はかかりません。
(注釈3)注釈1の施設使用料(付帯設備費を含む)に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注釈4)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈5)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
期間 | 納期限の翌日から督促状の支払期限までの割合 | 督促状の支払期限を経過した以降の割合 |
---|---|---|
令和6年(2024年) 1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
令和5年(2023年) 1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
令和4年(2022年) 1月1日~12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
令和3年(2021年) 1月1日~12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
令和2年(2020年) 1月1日~12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
平成31年(2019年) 1月1日~12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
平成30年(2018年) 1月1日~12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
(補足1)督促状とは、納期限内に納付がなかった場合に、納期限から20日以内に区が発布する督促状のことをいいます。
(補足2)督促状の支払期限までに納付があれば、延滞金は発生しません。
地域行政部 地域行政課 区民施設
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