最低制限価格制度等の改正について
最終更新日 平成30年2月15日
ページ番号 151389
世田谷区では、従前より一定範囲の工事請負契約及び一部の委託契約の競争入札において、不正な低価格入札による粗雑履行等の防止を目的として、最低制限価格制度を実施しています。このたび、入札制度改革の一環として、より適正な価格での受注による履行の品質並びに労働条件の一層の確保を図る観点から、下記のとおり最低制限価格制度等を見直します。
変更内容
- 対象の追加
予定価格(長期継続契約の場合は年額)200万円以上の公衆トイレ清掃の業務委託契約
- 工事請負契約等に係る適用範囲の変更
工事請負契約について、最低制限価格制度の適用範囲の上限額を現行の予定価格1億8,000万円未満から1億円未満に改定し、1億円以上の工事請負契約等は低入札価格調査制度を適用する。
現行 |
改定 |
|
---|---|---|
最低制限 価格制度 |
|
|
低入札価格調査制度 |
予定価格180,000,000円以上の工事又は製造の請負に関する契約 |
予定価格100,000,000円以上の工事又は製造の請負に関する契約 |
- 工事請負契約、土木設計及び測量に係る最低制限価格の算定方法の変更
(1)工事請負契約
【現行】
直接工事費×0.95+ 共通仮設費×0.9 + 現場管理費×0.9 + 一般管理費×0.55
【改定】
直接工事費×0.97+ 共通仮設費×0.9 + 現場管理費×0.9 + 一般管理費×0.55
上記によって得られた額に10分の9から10分の10までの範囲内で契約担当者が定める割合を乗じて得た額
(2)土木設計の業務委託契約
【現行】
直接人件費×1 + 直接経費×1 + その他原価×0.9 + 一般管理費×0.45
【改定】
直接人件費×1 + 直接経費×1 + その他原価×0.9 + 一般管理費×0.48
(3)測量の業務委託契約
【現行】
直接測量費×1 + 測量調査費×1 + 諸経費×0.45
【改定】
直接測量費×1 + 測量調査費×1 + 諸経費×0.48
入札における取扱い
最低制限価格を下回る額の入札者は落札者とならず、また、落札者がない場合に行う再度入札には参加できません。
備考
- 平成30年4月1日以降に契約する案件について適用します。
- 予定価格が制度の適用範囲内であっても、案件によっては最低制限価格を設けないことがあります。
- 契約案件ごとの制度適用の有無については、入札案件の公表又は指名通知の際に、入札説明書等に明示します。
- 最低制限価格の設定範囲は、従前の実施案件と同様に、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲とします。また、案件ごとに設定した最低制限価格は非公表とします。
添付ファイル
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
経理課契約係
電話番号 03-5432-2145~2152