最低制限価格制度の改正について

最終更新日 令和6年1月22日

ページ番号 151389

世田谷区では、従前より一部の工事請負契約及び業務委託契約の競争入札において、不正な低価格入札を防止し、適切な履行を確保するため、最低制限価格制度を適用してきました。
 このたび、多種多様な業務委託契約において効果的なダンピング対策を実現できるよう変動型最低制限価格制度を導入するとともに、工事請負契約及び測量・設計等の業務委託契約における最低制限価格の設定範囲等を下記のとおり改定します。  

業務委託契約における変動型最低制限価格制度の導入

概要

それぞれの案件ごとに、開札後実際に応札のあった入札額から平均額を算出し、この平均額に一定の乗率を乗じて最低制限価格を設定します。

適用対象の拡大

これまで予定価格が200万円以上のものにのみ最低制限価格制度を適用していましたが、価格による限定は取り止め、以下のとおり適用対象業務を拡大します。

現行 改定
適用対象 予定価格2,000,000円以上の建物清掃・公衆トイレ清掃、造園の業務委託契約 建物清掃・公衆トイレ清掃、造園、計画策定支援、医療関係検査・調査業務、土木関係調査・点検業務、データ入力作業、電話設備の設置・保守、撮影、情報処理業務、翻訳・通訳の業務委託契約

変動型最低制限価格の算定方法

現行

予定価格×一定の乗率(70~90%の範囲内、非公表)

改定
1 有効参加者の判定
応札者のうち以下の者を除いた者を有効参加者とする。 
  • 入札額が予定価格を超える者
  • 入札額が予定価格の1割以下の者
  • 指名停止措置、落札制限対象等その他の事由により入札が無効となる者
2-1 有効参加者数が3者以上の場合の算定方法
  • 有効参加者数に60%を乗じた数を標本数とする。(1未満の端数は切上げ)

有効参加者数 × 60% = 標本数

  • 有効参加者のうち、価格が低いほうから序列にして標本数にあたる順位までの入札額の平均額を「標本平均額」とする。
  • 標本平均額に80%を乗じて得た額を当該入札における最低制限価格とする。

標本平均額 × 80% = 最低制限価格

2-2 有効参加者数が2者以下の場合の算定方法
有効参加者数が少数の場合には上記の方法では十分な効果を得ることができないため、予定価格に60%を乗じて得た額を最低制限価格とする。

予定価格 × 60% = 最低制限価格

工事及び測量・設計等の最低制限価格制度改正

ダンピング対策の強化のため、最低制限価格の設定範囲を引き上げるとともに、算定方法を改定します。

最低制限価格の設定範囲の改定

  • 工事請負契約並びに建築設計、設備設計、土木設計、測量及び地質調査の業務委託契約
現行 予定価格の100分の70から100分の90までの範囲
改定 予定価格の100分の75から100分の92までの範囲

工事請負契約及び地質調査に係る最低制限価格の算定方法の改定

  • 工事請負契約
現行 直接工事費×0.97共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55
上記によって得られた額に10分の9から10分の10までの範囲内で契約担当者が定める割合を乗じて得た額
改定

直接工事費×0.97共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
上記によって得られた額に10分の9から10分の10までの範囲内で契約担当者が定める割合を乗じて得た額

  • 地質調査の業務委託契約
現行 直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.45
改定 直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48
  • その他の測量・設計等
    建築設計、設備設計、土木設計及び測量の業務委託契約では、算定方法の変更はありません。

入札における取扱い 

最低制限価格を下回る額の入札者は落札者とならず、また、落札者がない場合に行う再度入札には参加できません。

備考

    • 契約案件ごとの制度適用の有無については、入札案件の公表又は指名通知の際に、入札説明書等に明示します。
    • 案件ごとに設定した最低制限価格は非公表とします。
  • 令和5年4月1日以後に契約を締結する案件について適用します。

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