区内の特定非営利活動法人(NPO法人)

最終更新日 令和5年11月20日

ページ番号 5002

世田谷区内に主たる事務所を置くNPO法人

法人数 519(令和5年10月31日現在)

  • うち、認定NPO法人 18、特例認定NPO法人 0 (令和5年10月31日現在)
  • 平成29年4月1日より、仮認定NPO法人は、特例認定NPO法人と、名称が変更されました。

区内NPO法人一覧

内閣府及び東京都生活文化局のNPO法人認証情報から、世田谷区内に主たる事務所を置くNPO法人のみを抽出した「区内NPO法人一覧」を作成しています。

〈一覧は、下の「添付ファイルのダウンロード」よりダウンロードできます。〉

認定NPO法人制度

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置です。NPO法人のうち、寄附金の割合や運営組織、事業活動などについて一定の要件を満たすものについて、所轄庁(世田谷区内に主たる事務所を置く場合は東京都)が認定を行います。

認定NPO法人とは

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(注意1 PSTを含む。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年です。認定の有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとするNPO法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります。

特例認定NPO法人とは

NPO法人で設立後5年以内のもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(注意1 PSTは除く。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。認定NPO法人に準ずる税制上の優遇措置を受けることができます。
特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年です。特例認定の有効期間の更新はありません。

  • 平成29年4月1日より、法の一部改正により、仮認定NPO法人は、特例認定NPO法人と名称が変更されました。
  • (注意1)PST…パブリック・サポート・テスト。広く市民の支援を受けているかどうかを判断するための基準。

認定・特例認定NPO法人への寄附

個人が認定・特例認定NPO法人に寄附をしたときは、寄附金控除(所得控除又は税額控除)を受けることができます。
詳しくは、寄附金税額控除についてのページをご覧ください。

〈世田谷区内に事務所を置く認定・特例認定NPO法人一覧は、下の「添付ファイルのダウンロード」よりダウンロードできます。〉

凡例(特定非営利活動の種類)

(補足)一覧(リスト)内の法人名称のうち、「特定非営利活動法人」は省略しています。

一覧(リスト)内の活動の分野は左から、

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例に定める活動

の順です。

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