事業系の資源・ごみの処理

最終更新日 令和5年8月30日

ページ番号 5059

目次

事業系の資源・ごみの処理方法

事業系の資源・ごみとは、会社や商店、事業所等、全ての事業活動に伴って発生する資源やごみのことです。

(会社等で従業員の飲食によって出た弁当容器やペットボトル等のごみも含まれます)

事業系の資源・ごみは、事業者の責任で処理するのが原則です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物と一般廃棄物を適正に分別してください。

処理については、産業廃棄物処理業の許可を受けた業者(東京都許可)や一般廃棄物処理業の許可を受けた業者(世田谷区許可)、その他廃棄物処理法の規定に従い適正な業者に処理を委託するほか、区の収集を利用する、又は自ら処理施設に運搬する方法があります。

事業系廃棄物の詳細については、以下の項目及びPDFファイルを開きます「事業系一般廃棄物 ガイドブック」をご覧ください。このページの一番下にある添付ファイルからもダウンロードできます。
(注意)医療廃棄物の取り扱いについては、「医療廃棄物の処理について」のページをご覧ください。

参照条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、(中略)その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなけれなばならない。

許可業者への委託による処理

委託契約をして処理する場合、産業廃棄物の処理は都道府県知事等の許可を有する産業廃棄物処理業者へ委託して処理してください。また、一般廃棄物の処理は世田谷区の許可を有する一般廃棄物処理業者へ委託して処理してください。

産業廃棄物の処理委託

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の6種類と、その他「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定める、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等14種類の計20種類の廃棄物をいいます。詳しくは、PDFファイルを開きます産業廃棄物一覧表でご確認ください。産業廃棄物の処理は、都道府県知事等が許可した産業廃棄物処理業者へ委託して処理してください。

産業廃棄物処理業者の紹介

下記のいずれかの方法でご確認ください。

  1. 東京都のホームページ産業廃棄物処理業者に関する情報新しいウインドウが開きますで確認してください。
  2. 一般社団法人東京都産業資源循環協会新しいウインドウが開きます(電話番号03-5283-5455)にお問合せください。ただし、処理業者を紹介する機関のため、直接処理の委託をすることはできません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物を処理する時は、その量にかかわらず産業廃棄物管理票の使用が義務付けられています。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3)

詳しくは、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先

東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
電話番号 03-5321-1111(代表)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入先

一般社団法人 東京都産業資源循環協会
〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目9番13号 柿沼ビル7階
電話番号 03-5283-5455(代表)

事業系一般廃棄物の処理委託

事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。

区の許可を有する一般廃棄物処理業者に適切に委託して処理してください。その際、処理する廃棄物の種類の許可を持つ一般廃棄物処理業者と処理委託契約を交わしてください。なお、一般廃棄物処理業者から他の一般廃棄物処理業者への再委託は禁止されています。

一般廃棄物の代表的なものに生ごみ、紙くず、木くず、繊維くずなどがありますが、これらの一般的に排出される廃棄物が事業に伴って排出される場合、特別区では「普通ごみ」(事業系一般廃棄物に限る)とよび、許可の対象としています。

「普通ごみ」の収集・運搬を業として行う者は、この許可がないと無許可業者として、処罰の対象となります。そればかりか、無許可業者に委託した事業者も同じように処罰の対象になります。
許可業者への委託

一般廃棄物処理業者の紹介

世田谷区内における「普通ごみ」の許可を有する一般廃棄物収集運搬業者の一覧です。

PDFファイルを開きます世田谷区一般廃棄物収集運搬業(普通ごみ)許可業者名簿

なお、新規契約を受ける条件は業者によって異なりますので、条件が合わない場合、新規の契約は断られる場合もあります。複数業者にお問い合わせいただいた結果、条件が合わず、委託業者が見つからない場合は下記担当までお問い合わせください。
また、その他「普通ごみ」以外のごみの許可を有する一般廃棄物処理業者(動物死体、し尿を含む汚泥など)についても、下記担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

世田谷区清掃・リサイクル部 事業課 指導許可担当
〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目3番5号 梅丘分庁舎2階
電話番号 03-6304-3263

一般廃棄物管理票(マニフェスト)

東京二十三区清掃一部事務組合の処理施設(清掃工場・不燃ごみ処理センター・粗大ごみ破砕処理施設)及び東京都中央防波堤外側埋立処分場に、事業者又は事業者から委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者がごみを持ち込む際に必要な伝票です。事業者が排出するごみの種類、量、排出場所等を記載したA、B、C、D票からなる複写式伝票のことをいいます。

一般廃棄物マニフェスト

マニフェスト制度の対象者

世田谷区清掃・リサイクル条例 第47条及び世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則 第35条の規定により、以下の1又は2の要件に該当する事業者が対象です。

  1. 事業系一般廃棄物を、1日平均100キログラム(月平均3トン)以上排出する事業者
  2. 事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者

このときの排出事業者を、「マニフェスト適用対象事業者」といいます。

「マニフェスト適用対象事業者」の届け出

「マニフェスト適用対象事業者」はマニフェストを使用する前に、排出場所の所在地を管轄する清掃事務所PDFファイルを開きます「マニフェスト適用対象事業者届」による届け出を行い、排出場所コードの取得が必要です。様式及び記入例は、このページの一番下にある添付ファイルからもダウンロードできます。

(補足)2.の臨時に排出する事業者は事前の届け出は不要です。

「マニフェスト適用対象事業者」の変更

排出場所の名称、所在地、延床面積に変更がある場合には、排出場所の所在地を管轄する清掃事務所PDFファイルを開きます「マニフェスト適用対象事業者変更届」による届け出が必要です。様式及び記入例は、このページの一番下にある添付ファイルからもダウンロードできます。

マニフェストの使用を中止する時は

排出量の減少により「マニフェスト適用対象事業者」でなくなった時には、排出場所の所在地を管轄する清掃事務所PDFファイルを開きます「マニフェスト非適用届」による届け出が必要です。様式及び記入例は、このページ一番下の添付ファイルからもダウンロードできます。

マニフェスト使用上の注意
  • マニフェストは排出事業者が記入してください。
  • A票は排出事業者の控えです。
  • D票は廃棄物を施設に搬入後排出事業者に返還されます。必ず受領し適正にごみが処理されたことを確認してください。
  • A票、D票ともに、世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則 第39条により、5年間の保存が義務付けられています。
一般廃棄物管理票(マニフェスト)の販売先・お問い合わせ先
  • 東京廃棄物事業協同組合
    〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目28番10号三慶ビル5階
    電話番号03-3232-6249、ファクシミリ03-3232-7004
  • 一般財団法人東京都弘済会
    〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12番11号八重洲第七長岡ビル4階
    電話番号03-6826-1011、ファクシミリ03-3551-0678

区の収集を利用する場合の処理(少量排出者に限る)

家庭ごみの収集に支障のない範囲(日量10キログラム未満、1回の収集で30キログラム未満・45リットルの袋で概ね3袋以内)であれば、区の収集を有料でご利用いただけます。

家庭ごみの分別方法に従い、必ず資源・ごみの量に見合った金額の「事業系有料ごみ処理券」を貼り、そこに会社名・屋号等を記入して出してください。その際には、集積所の利用者の了解を得てください。

店舗・事務所などとお住まいが一緒の場合は、事業系ごみと家庭ごみを必ず分けて出してください。

袋の容量に見合った事業系有料ごみ処理券が貼付されていない、1回の収集で排出量が30キログラム以上・45リットルの袋で概ね4袋以上ある、分別されていないなど、ルールが守られていない場合は、区では収集できません

区収集の場合3

参照条文

世田谷区清掃・リサイクル条例

第46条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則

第34条 条例第46条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均10キログラム以上とする。臨時に排出する場合も同様とする。

粗大形状の廃棄物の処理

家庭から排出される粗大ごみ(一辺の長さが30センチメートルを超えるもの)は、粗大ごみ受付センターにお申込いただいた上、区が収集していますが、事業者から排出される場合は受付できません。直接、許可業者に処理を委託してください。

木製・布製等の廃棄物であれば、一般廃棄物処理業者へ、プラスチック・金属・ガラス・陶磁器・ゴム製等の廃棄物であれば、産業廃棄物処理業者へ委託してください。

処理費用は、業者によって異なりますので、複数業者にお問い合わせいただいてからお決めになることをお勧めします。また、新規契約を受ける条件も業者によって異なりますので、条件が合わない場合、新規の契約は断られる場合もあります。複数業者にお問い合わせいただいた結果、条件が合わず、委託業者が見つからない場合は下記担当までお問い合わせください。

PDFファイルを開きます世田谷区内一般廃棄物・産業廃棄物処理業者名簿

産業廃棄物についてのお問い合わせ先

東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
電話番号 03-5321-1111(代表)

一般廃棄物についてのお問い合わせ先

世田谷区清掃・リサイクル部 事業課 指導許可担当
〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目3番5号 梅丘分庁舎2階
電話番号 03-6304-3263

自己持込みによる処理

自己持込みによる処理とは、自ら運搬して清掃工場等の処理施設へ搬入することをいいます。ただし、持込みには様々な条件がありますので、詳しくはPDFファイルを開きます「事業系一般廃棄物ガイドブック」をご確認のうえ、管轄の清掃事務所へお問合せください。

このページにはオープンデータを掲載しています

このページに掲載している添付ファイルは、オープンデータとして使用可能です。

なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。

オープンデータせたがやのロゴ

ライセンスの取扱い

本サイトで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際新しいウインドウが開きます

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際のホームページ新しいウインドウが開きます

当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

電話番号 03-6304-3263

ファクシミリ 03-6304-3341