国民年金保険料 免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間の免除について
最終更新日 令和5年5月8日
ページ番号 138419
保険料免除制度とは
所得が少ないことや失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
本人、配偶者、世帯主の申請年度の前年中の所得が基準以下であれば、すでに納付されたものを除き、保険料の全額免除や一部の免除を受けられます。全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。
なお、特別障害給付金を受けている方(給付金の受給者証コピーを添付)は、所得の有無に関係なく、申請により免除が受けられます。
また、離職・廃業・被災した方の特例や、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した方の臨時特例があります。
臨時特例の対象期間
令和2年2月~令和5年6月分
申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)
申請期間
各年度7月から翌6月までです。令和5年度申請は令和5年7月から受け付けます。
申請時点の2年1か月前の未納月分までできます。
必要書類
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
(2)本人確認ができる証明書(運転免許証・日本国発行のパスポート・マイナンバーカード等)
(3)申請年度毎の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(日本年金機構ホームページからプリントアウトできます。)
(4)その他必要書類(詳細はお問い合わせください。)
申請方法
世田谷区役所国民年金係または世田谷年金事務所の窓口で申請できます。
出張所、総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、上記(1)および(2)の書類のコピーを添付してください。
申請後の流れ
ご提出いただいた申請書は、日本年金機構で審査されます。
申請から2~3か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
一部免除となった場合は納付書も送付されます。(納付しないと未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。)
その他
特例を受けるためには、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書などのコピー、被災状況届の添付が必要です。詳細はお問い合わせください。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
納付猶予制度とは
50歳未満の方(学生を除く)で、世帯主の申請年度の前年中の所得が基準以上で免除が受けられない場合、本人と配偶者の申請年度の前年中の所得が基準以下であれば、すでに納付されたものを除き、納付が猶予されます。
離職・廃業・被災した方の特例や、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した方の臨時特例があります。
臨時特例の対象期間
令和2年2月~令和5年6月分
申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)
申請期間
各年度7月から翌6月までです。令和5年度申請は令和5年7月から受け付けます。
申請時点の2年1か月前の未納月分までできます。
必要書類
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
(2)本人確認ができる証明書(運転免許証・日本国発行のパスポート・マイナンバーカード等)
(3)申請年度毎の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(日本年金機構ホームページからプリントアウトできます。)
(4)その他必要書類(詳細はお問い合わせください。)
申請方法
世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口で申請できます。
出張所、総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、上記(1)および(2)の書類のコピーを添付してください。
申請後の流れ
ご提出いただいた申請書は、日本年金機構で審査されます。
申請から2~3か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
学生納付特例制度とは
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする前年中の所得が基準以下の方、失業等理由がある方が、申請により、国民年金保険料の納付を猶予されます。
離職・廃業・被災した方の特例や、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した方の臨時特例があります。
臨時特例の対象期間
令和2年2月~令和5年3月分
申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)
学生納付特例対象校一覧(日本年金機構の該当ページが開きます。)
申請期間
各年度4月から翌3月までです。令和5年度申請は令和5年4月から受け付けます。
申請時点の2年1か月前の未納月分まで申請できます。
必要書類
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
(2)本人確認ができる証明書(運転免許証・日本国発行のパスポート・マイナンバーカード等)
(3)申請年度毎の「国民年金保険料学生納付特例申請書」(日本年金機構ホームページからプリントアウトできます。)
(4)学生証の写し(表裏)または在学証明書(卒業した方は在学期間のわかる在学証明書)
(5)その他必要書類(詳細はお問い合わせください。)
申請方法
世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口で申請できます。
出張所、総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、上記(1)および(2)の書類のコピーを添付してください。
申請後の流れ
ご提出いただいた申請書は、日本年金機構で審査されます。
申請から2~3か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
免除・納付猶予が承認されると、下記のようになります
- 全額免除や納付猶予期間の保険料の納付の必要はありません。ただし、一部免除の場合は、新たに送付される保険料納付書で納付が必要です。
- 免除、納付猶予が承認された期間は、老齢や障害などの年金受給資格期間となります。
- 老齢基礎年金額の計算の際には、保険料を全額納付した場合に比べて、全額免除された期間は「2分の1」(平成21年4月以降分)になる他、納付割合に応じて計算されます。なお、一部納付額未納の場合は、一部免除が無効(未納と同じ)になり、年金受給資格期間へ反映されません。
- 10年以内に免除や納付猶予期間の保険料を追納することで、受給年金額を増やすことができます。ただし、3年度目以降は保険料に政令で定める額を加算した額となります。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
産前産後期間の保険料免除制度とは
平成31年(2019年)2月1日以降に、国民年金第1号被保険者の方が出産されるとき、届出をすることで出産予定日(出産日)の属する月の前月(双子等の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの国民年金保険料が免除されます。
(補足)出産とは妊娠4か月以上の出産をいいます(死産、流産された方を含みます)。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出を受け付けます。
必要書類
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
(出産前の届出のとき)
(2)母子健康手帳(母の名前と分娩予定日が記載された各ページ)、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類のいずれか。
(出産後の届出のとき)
(3)母子健康手帳(出生届出済証明のページまたは母の名と出産の状態が記載された各ページ)、医療機関が発行した証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本、その他出産日および母子の関係を明らかにすることができる書類のいずれか。
(4)国民年金被保険者関係届書(日本年金機構ホームページからプリントアウトできます。)
届出方法
世田谷区役所国民年金係または世田谷年金事務所の窓口で届出できます。
出張所、総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送で届書を提出する場合は、出産前は上記(1)および(2)の書類のコピー、出産後は(1)および(3)の書類のコピーを添付してください。
届出後の流れ
ご提出いただいた届出は、日本年金機構で審査されます。
届出から1~2か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
その他
- 双子等であることが判明し免除期間が長くなる場合は、産前産後期間の変更届出ができます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 付加保険料について
産前産後免除期間は付加保険料を納付することができます。産前産後免除期間のみ付加保険料を納付したい場合は、産前産後免除開始月に申出を行ない、産前産後免除終了月の翌月に辞退の申出を行なってください。出張所、総合支所くみん窓口でも手続きができます。郵送で付加保険料の申出を行なう場合は、国民年金被保険者関係届書を世田谷年金事務所へ送付してください。(注意)郵送の場合、到着日の属する月から開始、辞退となりますのでご注意ください。
申請書・届書の送付先・お問い合わせ先
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口
電話番号 03-5432-2356
世田谷年金事務所
〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号
電話番号 03-6844-3871 (代表)
参照
添付ファイル
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 国民年金係
電話番号 03-5432-2356
ファクシミリ 03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口
(注意)厚生年金については下記へお問い合わせ下さい。
世田谷年金事務所 電話番号 03-6844-3871