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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の支払い > 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料の免除・納付猶予手続きについて
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 365
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らないまでも、主な収入源の減少により国民年金保険料の納付が難しい方は、臨時の特例免除をご申請いただけます。
臨時特例の対象期間
申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)。
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
ご申請は郵送でも可能です。免除・納付猶予申請書、所得の申立書は日本年金機構のホームページからダウンロードができます。申請書等の送付を希望される方は、世田谷区役所国民年金係または世田谷年金事務所までお問い合わせください。
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口
電話番号 03-5432-2356
世田谷年金事務所
〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号
電話番号 03-6844-3871 (代表)
保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係
電話番号:03-5432-2356
ファクシミリ:03-5432-3051