国民年金第1号加入の届出

最終更新日 令和6年4月1日

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日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の方が下表記載の事由に該当した際は、国民年金第1号加入の届出が必要です。届出方法等については、上記目次もご利用いただき該当する項目のご案内をご参照ください。

届出は、本人または世帯主が、加入すべき事由が発生した日(下表「該当年月日」)以降14日以内に行ってください。(「該当年月日」より前に届出の受付はできません。)

事由 該当年月日
(1)

会社を退職した

(厚生年金資格を喪失した)

厚生年金資格喪失日

(=退職日の翌日)

(2)

厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れた

(収入超過、離婚、等)

扶養解除日

(=扶養から外れた日)

(3) 厚生年金に加入している配偶者が会社を退職した

扶養解除日

(=配偶者の退職日の翌日)

(4)

厚生年金に加入している配偶者が65歳になった

配偶者の65歳誕生日の前日

(5) 国外から転入した 転入日
(6) 20歳になった 20歳誕生日の前日

(注意)国民健康保険に加入する必要がある場合は、別途国民健康保険加入の手続きをしてください。詳しくはこちら

会社を退職(厚生年金資格を喪失)した方・配偶者の扶養(国民年金第3号)から外れた方

届出方法

窓口で届出する場合

以下のものをご用意のうえ、受付窓口にご来庁ください。

  1. 厚生年金(社会保険)資格喪失証明書
    勤務先や年金事務所(健康保険組合等)が発行する書類です。
    退職したご自身の加入手続きの場合は退職証明書、雇用保険の離職票等でも手続き可能ですが、扶養されていた配偶者の手続きには扶養解除日のわかる証明書が必要です。
    (補足)職場や健康保険組合等に書式がない場合は、様式を下記添付ファイルよりダウンロードし、職場や健康保険組合等に作成してもらってください。
    PDFファイルを開きます健康保険・厚生年金保険資格(取得・喪失)連絡票
  2. 本人確認書類(有効期限があるものは有効期限内のもの)
    ・官公署発行の写真付き証明書…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)等
    ・外国籍の方は在留カード
    (注意)写真付きの証明書がない場合はお問い合わせください。
  3. 届出対象者の番号確認書類…届書に記入する番号の確認ができるもの
    ・マイナンバーで届出の場合…マイナンバーカードまたは通知カード(記載事項が住民票と一致するものに限る)等
    ・基礎年金番号で届出の場合…基礎年金番号通知書または年金手帳等
    (補足)代理人が届出を行う場合は、加入する方が作成・自署した委任状も必要です。また、本人確認書類は代理人のものをご用意ください。
    PDFファイルを開きます委任状の様式はこちら

【受付窓口】

郵送で届出する場合

以下の書類をご郵送ください。

  1. PDFファイルを開きます国民年金被保険者関係届書(申出書)
    郵送用の届出書です。(窓口での届出書とは書式が異なります。)
    加入する方ご自身が記入してください。
    配偶者分と同時に届出される場合、それぞれ1枚ずつ作成してください。
    PDFファイルを開きます記入例はこちら
  2. 厚生年金(社会保険)資格喪失証明書の写し
    勤務先や年金事務所(健康保険組合等)が発行する書類です。
    退職したご当人の加入手続きの場合は退職証明書、雇用保険の離職票等でも手続き可能ですが、扶養されていた配偶者の手続きには扶養解除日のわかる証明書が必要です。 
    (補足)職場や健康保険組合等に書式がない場合は、様式を下記添付ファイルよりダウンロードし、職場や健康保険組合等に作成してもらってください。
    PDFファイルを開きます健康保険・厚生年金保険資格(取得・喪失)連絡票
  3. 本人確認書類の写し(有効期限があるものは有効期限内のもの)
    ・官公署発行の写真付き証明書(有効期限があるものは有効期限内のもの)…運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)等
    ・外国籍の方は在留カード
    (注意)写真付きの証明書がない場合はお問い合わせください。
  4. 番号確認書類の写し…届書に記入する番号の確認ができるもの
    ・マイナンバーで届出の場合…マイナンバーカード(表面・裏面とも)または通知カード(記載事項が住民票と一致するものに限る)等
    ・基礎年金番号で届出の場合…基礎年金番号通知書または年金手帳

【郵送先】
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係

【注意点】

  • 郵送による場合、届出日は区役所で届出を受付した日となります。また、郵便事故の責任は負い兼ねます。
  • 記入漏れや必要書類の不足等での返戻や、電話での確認をさせていただく場合があります。届書の電話番号欄には昼間に連絡のとれる電話番号をご記入ください。
  • 受付の控え(A4サイズ2枚)をご所望の方は、切手を貼ったご本人宛の返信用封筒を同封してください。

電子申請で届出する場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから直接日本年金機構あてに電子申請ができます。詳しくはこちら

届出後の流れ

届出後約1か月で日本年金機構から加入月以降の納付書が送付されます。(日本年金機構での処理が完了次第。)

詳しくはPDFファイルを開きますこちらのチラシをご覧ください。

国外から転入した方

国外から転入した際は、国民年金の加入手続きが必要です。国外在住期間に任意加入していた方も同様に第1号被保険者としての加入手続きが必要です。加入手続きが正しくされていないと、不利益が生じる場合があります。 

ただし、厚生年金保険、共済組合に加入中の方と、配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は手続き不要です。

手続きは、住民登録の転入手続き後に行ってください。なお、転入手続きの際に同時に行うこともできます。詳しくはこちら

20歳を迎えた方

20歳になった方は、日本年金機構で国民年金への加入手続きが自動的に行われます。

(注意)厚生年金・共済組合に加入している方を除きます。

誕生日から2週間程度で、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」「基礎年金番号通知書」「国民年金保険料納付書」「学生納付特例や免除・納付猶予の申請書」などが届きます。

ただし、国外から転入して間もない場合等、ご自身で加入の手続きが必要な場合があります。20歳の誕生日から2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」などが届かない場合はお問い合わせください。

その他20歳を迎えた方の国民年金について、詳しくはこちらをご覧ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課国民年金係

電話番号 03-5432-2356

ファクシミリ 03-5432-3051