被保険者でない世帯主の変更を希望する方へ

最終更新日 令和2年10月28日

ページ番号 188514

被保険者でない世帯主の変更を希望する方へ

国民健康保険法の規定により、国民健康保険の届出・納付義務者は住民登録上の世帯主となっています。このため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、保険証や納入通知書等に世帯主名が記載されます。

ただし、一定の条件を満たす場合、お届け出により国保に加入されている家族の方が特別に国民健康保険の世帯主になることができます。詳しくはお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 資格賦課

電話番号 03-5432-2331

ファクシミリ 03-5432-3038