マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送による転出届について
最終更新日 令和5年3月31日
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方が転出(特例転出)の届け出をする場合、下記の条件を満たしている必要があります。
- 有効期限内のマイナンバーカード・住民基本台帳カードを交付されている。
- これから引越しをする、または、すでに引越しているが引越した日から14日以内である。
- 引越し先は国内である。
届出期間
- 引越す前(14日前位から)
または - すでに引越している場合は引越してから14日以内。
届出する人
本人または世帯主
送付先
〒154-8589 東京都世田谷区世田谷4丁目19番10号
世田谷区 住民票集中管理・住居表示
電話番号 03-5432-1170
(注意)
- 区役所・出張所に送付された場合は、回送に時間がかかりますのでご了承ください。
- 転出(特例転出)の届け出を郵送いただいてから、処理終了までに約1週間かかります。余裕をもってお届けください。
手数料
無料
届出方法
下記の書類を郵送してください。
- 転出届(特例転出)
下記添付ファイルの「転出届(特例転出)(郵送請求用)」をご参照ください。 - 本人確認資料(例:運転免許証・マイナンバーカード・ 写真付住民基本台帳カード・日本国発行のパスポート・健康保険証・年金手帳・在留カード・特別永住者証明書等の写し)
- (注意)
- 令和2年10月1日より健康保険法などの改正により、「告知請求制限」の規定が設けられたため、保険証をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようにしてください。
- 年金手帳をコピーする場合も基礎年金番号が見えないようにしてください。
(注意)
- 転出処理の際に電話連絡をしますので、届け出人欄の電話番号は必ず平日昼間連絡のとれる連絡先電話番号を記入してください。
その他
以下のものは該当している方のみ同封してください。
- 印鑑登録証
- 自動交付機カード
- 国民健康保険被保険者証 (お持ちの方 )
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
注意事項
- 交付されているマイナンバーカード・ 住民基本台帳カードは、転入手続きの際に必要なため同封しないでください。
- マイナンバーカード・ 住民基本台帳カードに、電子証明書の登録がある場合、電子証明書は失効します。
他市区町村に転入する際の注意点
- 継続利用するマイナンバーカード・ 住民基本台帳カードの持参
- 転入の手続きをする際に、継続利用を希望される方全員分のマイナンバーカード・ 住民基本台帳カードを持って、転入先の市区町村の窓口に行く必要があります。また、継続利用の手続きにはマイナンバーカード・ 住民基本台帳カード毎の暗証番号(マイナンバーカード・ 住民基本台帳カード発行の際に登録した番号)が必要です。
- 転入手続きの期間 新住所に住み始めてから14日以内に手続きを行ってください。15日を過ぎるとマイナンバーカード・ 住民基本台帳カードの継続利用ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 外国人住民の方 継続利用をするマイナンバーカード・ 住民基本台帳カードのほかに、異動する外国人全員分の在留カードまたは特別永住者証明書も必ず持参してください。
詳細については、転入先の市区町村窓口にお問い合わせください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
住民記録・戸籍課住民票集中管理・住居表示
電話番号 03-5432-1170
ファクシミリ 03-5432-1173
ファクシミリはお問い合わせ用です。申請・届け出等はファクシミリでは取り扱っていません。