子どもの医療費助成・給付一覧

最終更新日 令和5年10月27日

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区では、子どもの医療に関してさまざまな助成等を行っています。

乳幼児・子どもの医療給付

子ども等医療費助成制度

0歳から18歳に到達後最初の年度末(3月31日)までの子どもの医療費(4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)の保険診療内の自己負担分を助成します。受給資格の認定申請をしてください。
詳しくは子ども等医療費助成制度のページをご覧ください。

[お問い合わせ先]
子ども家庭課 子ども医療・手当担当
電話番号03-5432-2309 ファクシミリ03-5432-3081

未熟児養育の医療給付

赤ちゃんの出生時の体重が2000グラム以下の場合や、医師が入院養育を必要と認めた場合、都道府県が指定した医療機関で、医療給付が受けられます。

[お問い合わせ先]
総合支所健康づくり課

ひとり親家庭等医療費助成

詳しくは、ひとり親家庭の方への支援一覧のページをご覧下さい。

[お問い合わせ先]
総合支所業務案内 子ども家庭支援課

慢性疾患の子どもの医療費助成

18歳未満の児童で、 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患の病気にかかっている場合、医療費の助成を受けられます。

[お問い合わせ先]
総合支所健康づくり課

結核の子どもの医療費給付など

18歳未満で結核にかかっている方が、治療のため長期入院が必要と認められ、指定療育機関に入院した場合、入院医療の給付と学用品の援助が受けられます。

[お問い合わせ先]
感染症対策課ページ

大気汚染による健康障害のある子どもの医療費助成

18歳未満の児童で、大気汚染の影響によると推定される4疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎肺気腫)にかかっている場合、医療費の助成を受けられます。

[お問い合わせ先]
総合支所健康づくり課

精神に障害のある子どもの医療費助成

精神に障害のある18歳未満の児童が、入院治療を受ける場合は、医療費の助成を受けられます。

[お問い合わせ先]
総合支所健康づくり課

からだの不自由な児童の育成医療給付

身体に障害のある18歳未満の児童で、確実に治療効果が期待されるとき、指定医療機関で必要な医療の給付を受けられます。

[お問い合わせ先]
総合支所健康づくり課

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電話番号 上記お問い合わせ先をご覧下さい

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