ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業運営補助金

最終更新日 令和4年7月12日

ページ番号 185427

ひきこもりや不登校その他の状況にある当事者やその家族が行っている学習会、講演会、ピアサポートによる相談等の交流支援事業を実施する団体に「 PDFファイルを開きます世田谷区ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業運営補助金交付要綱」(以下、「交付要綱」という。)に基づいて補助金を支給します。

補助金の概要

1 対象となる事業

ひきこもり等にある当事者やその家族に対する交流支援の事業で次の要件をすべて満

たすものとなります。

(1) 補助事業を行う者が主催するもの又は区と共催し、若しくは区の後援を得て開催するものであること

(2) 営利を目的としないものであること

(3) 世田谷区内で開催されるものであること

(4) ひきこもり等にある当事者及びその家族の参加を区内に広く募るものであること

(5) 区職員及び区長が必要と認めた者の見学を受け入れること

(6)来場者には区長が指定する項目を設けたアンケートを実施し、その結果を区に報告すること

※除外事項あり、詳細は交付要綱をご参照ください。

2 対象となる経費

(1) 講師、助言者等に対する謝礼

(2) 資料等の印刷製本又は複写に係る経費

(3) チラシ等の作成、郵送等の広告に係る経費

(4) 会場の使用料

(5) 区長が特に必要と認めるもの

※除外事項あり、詳細は交付要綱をご参照ください。

3 補助金を受けることができる団体(個人は対象外となります)

(1)ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業運営の活動実績が継続して1年以上である団体であること

(2) 区内に事業所または活動拠点を有するもの

※ただし、暴力団またはその統制下にある者は除きます。

4 補助交付額と申請できる回数

補助金限度額

1回 50,000円まで

1団体への補助は年間2回まで(年間1事業者100,000円まで)

※各回の補助対象経費の総額が50,000円に満たない場合は経費の総額が補助額となります。

※概要の詳細については、交付要綱をご参照ください

申請について

【申請書類】

(1)世田谷区ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業運営補助金交付申請書

(2)補助事業に係る事業計画書(申請書の別紙1)

(3)補助事業に係る収支予算書(申請書の別紙2)

(4)補助事業の参考となる書類

【提出期限】

事業実施予定日の3カ月前まで

※各申請書類は下記の添付ファイルからダウンロードするか窓口でお受け取りください。

※その他の要綱上に記載のある関係書類は、必要な事由が発生した場合にご案内します。

※申請等の事務手続きに関しましては、「PDFファイルを開きます世田谷区ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業運営補助金事務の手引き」をご参照ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

生活福祉課 生活福祉担当

電話番号 03-5432-2917

ファクシミリ 03-5432-3020