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最終更新日 2022年7月12日
ページID 2115
ひきこもりや不登校その他の状況にある当事者やその家族が行っている学習会、講演会、ピアサポートによる相談等の交流支援事業を実施する団体に「世田谷区ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業運営補助金交付要綱(PDF:201KB)」(以下、「交付要綱」という。)に基づいて補助金を支給します。
ひきこもり等にある当事者やその家族に対する交流支援の事業で次の要件をすべて満たすものとなります。
※除外事項あり、詳細は交付要綱をご参照ください。
※除外事項あり、詳細は交付要綱をご参照ください。
※ただし、暴力団またはその統制下にある者は除きます。
補助金限度額
1回 50,000円まで
1団体への補助は年間2回まで(年間1事業者100,000円まで)
※各回の補助対象経費の総額が50,000円に満たない場合は経費の総額が補助額となります。
※概要の詳細については、交付要綱をご参照ください
事業実施予定日の3カ月前まで
※各申請書類は下記の添付ファイルからダウンロードするか窓口でお受け取りください。
※その他の要綱上に記載のある関係書類は、必要な事由が発生した場合にご案内します。
※申請等の事務手続きに関しましては、「世田谷区ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業運営補助金事務の手引き(PDF:899KB)」をご参照ください。
保健福祉政策部 生活福祉課 生活福祉
電話番号:03-5432-2917
ファクシミリ:03-5432-3020