【電子申請】一時帰国中の就学申請の電子申請手続き

最終更新日 令和3年11月15日

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一時帰国中の就学申請の電子申請手続き

海外に在留している児童・生徒が一時的に日本に帰国し、滞在先の世田谷区立小・中学校へ就学を希望する場合の申請を受け付けます。必ず申請前に一時帰国中の区立小中学校への就学についてをご確認ください。就学期間を延長する場合も同じ画面から申請してください。

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この手続は申請者ID登録をしなくても申請できます。

注意事項

  1. 一時帰国前の申請は受付できません。必ず帰国後に申請してください。
  2. 就学先は滞在先を通学区域とする学校です。あらかじめ通学区域の学校に連絡してから申請してください。通学区域についてはこちらをご覧ください。なお、通学手段は原則として徒歩です。
  3. 世田谷区に住民登録のない方及び世田谷区に住民登録があっても滞在先が住民登録地でない方は、「建物賃貸借契約書」や滞在先の世帯主が作成した「滞在証明書」など滞在先が確認できる書類を添付してください。持ち家の場合には、公共料金や郵便物など滞在の事実がわかるものを添付してください。
  4. 入国日が確認できるパスポート等の添付(氏名・生年月日及び帰国日の証印のページ)が必要です。ICチップの入ったパスポートで帰国証印のない場合、飛行機の搭乗券の半券など帰国日を示すものを添付してください。
  5. 申請内容によっては、記載内容の確認や追加の資料提出が必要になったり、希望校での面談を実施したりすることがあります。そのため、申請後、保護者あてに電話連絡を行うことがあります。保護者へ連絡が取れず、申請内容が十分に確認できない場合は、ご希望に添えない可能性がありますので、必ず連絡の取れる電話番号を入力してください。
  6. 申請内容が事実と相違していた時は、入学後であっても許可が取り消される場合があります。
  7. 添付する書類は明瞭に判読できる画質で送信してください。
  8. 審査の結果は、申請後概ね10日以内に保護者あてに郵送します。お急ぎの場合は、申請前にお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ先

学務課就学係 03-5432-2683