【電子申請】区域外就学(転出後の継続通学)の電子申請手続き

最終更新日 令和3年10月8日

ページ番号 193711

世田谷区外へ転出後も世田谷区立学校への継続通学を希望される方へ

世田谷区立小・中学校に通学していた児童・生徒が区外へ転出(引越し)した場合、原則として転出先の住所地の自治体が管轄する小・中学校に転校していただくことになります。

ただし、引き続き世田谷区立小・中学校への就学を希望する場合、学校運営上または、施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合において、「区域外就学承諾基準」に該当するときは継続通学を承諾しています。

区域外就学承諾基準のページへ

新しい住所地で住民登録(転入届)をした後に、新しい住所地の「住民票の写し」又は転出先区市町村立学校が指定された「通知書」を添付して申請して下さい。

電子申請はこちらから

電子申請システムへ新しいウインドウが開きます

注意事項

  1. 新しい住所地で住民登録(転入届)をする前に申請することはできません。転入届出後、新しい住所地の「住民票の写し」又は転出先区市町村立学校が指定された「通知書」を添付して申請して下さい。
  2. 区域外就学による児童・生徒の通学は、原則として徒歩とします。
  3. 申請内容によっては、記載内容の確認や追加の資料提出が必要になったり、希望校での面談を実施したりすることがあります。そのため、申請後、保護者あてに電話連絡を行うことがあります。保護者へご連絡が取れず、申請内容が十分に確認できない場合は、「不承諾」となる可能性がありますので、必ず連絡の取れる電話番号を入力してください。
  4. 継続通学を希望するので区域外就学の申請を出す旨を、在籍校に事前に連絡してから申請してください。
  5. 申請内容が事実と相違していた時は、承諾通知後であっても承諾が取り消される場合があります。
  6. 添付ファイルは明瞭に判読できる画質で送信してください。
  7. 審査の結果は、申請後概ね10日以内に保護者あてに郵送します。 住民登録上の住所地にお送りしますが、支障がある場合は申請前にご連絡ください。

その他

この手続は申請者ID登録をしなくても申請できます。

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このページについてのお問い合わせ先

学務課就学係 03-5432-2683