世田谷区保健福祉サービス苦情審査会
最終更新日 令和5年10月27日
ページ番号 15396
保健福祉サービス苦情審査会制度
今、受けている保健福祉サービスに不満がある。申請が受理されないが、その理由に納得がいかない。このようなとき、苦情を申立てることができます。保健・医療・福祉・法律等の分野5人の外部委員で構成される苦情審査会が中立公正の立場で審査し、区長へ意見を述べます。区長は審査会の意見を尊重してサービス等の改善に努めます。
(1)申立てできる苦情
次の1、2の要件を満たすことが必要です。
- 区が行う保健福祉サービスや介護保険サービス、障害福祉等サービス、子ども・子育てサービスであること。
- 本人への、個別のサービスの適用または提供に関する苦情であること。
(注意)個別のサービスの適用または提供とは、個人を特定して個別具体的に行われる給付や決定などを指します。
〈例えば〉
- 保健福祉サービス
各種健康診査、入浴券の支給など - 介護保険サービス
ケアプラン、訪問介護、入所施設での待遇など - 障害福祉等サービス
短期入所(ショートステイ)、日常生活用具の給付、移動支援など - 子ども・子育てサービス
保育園の入園、おでかけひろばの利用など
(2)苦情申立てができる人
- 現在、サービスを利用している本人、または、申請をしても利用できなかった本人
- 1の家族の方
- 民生委員・児童委員の方など
(3)申立てできない苦情
この制度により既に苦情の審査が終わっているものや、保健福祉サービスの個別の適用・提供以外のサービスに関する苦情などは、申立てできません。
〈例えば〉
本人のサービスに結びつかない制度改善・要望、近所の騒音、職員の接遇態度、介護保険の要介護認定審査結果・保険料に関すること、裁判や行政不服申立てが行われている又は終了した案件など
(4)申立て方法
申立ては、苦情審査会事務局(保健福祉政策課)で受付けます。郵送による苦情申立ても可能です。
(注意)申立ての前に必ずお住まいの地域の総合支所か苦情審査会事務局(保健福祉政策課)にお問い合わせください。
(5)苦情審査会の運営状況
苦情審査会の運営状況は、世田谷区地域保健福祉推進条例に基づき、世田谷区地域保健福祉審議会に報告しています。
添付ファイル
- 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会のご案内(リーフレット)(PDF形式 672キロバイト)
- 令和4年度保健福祉サービス苦情審査会活動報告(PDF形式 2,758キロバイト)
- 令和4年度保健福祉サービス苦情審査会活動報告(テキスト形式 26キロバイト)
- 令和3年度 保健福祉サービス苦情審査会活動報告(PDF形式 2,959キロバイト)
- 令和3年度保健福祉サービス苦情審査会活動報告(テキスト形式 14キロバイト)
- 令和2年度 保健福祉サービス苦情審査会活動報告(PDF形式 3,279キロバイト)
- 令和2年度保健福祉サービス苦情審査会活動報告(テキスト形式 14キロバイト)
- 令和元年度(平成31年度)保健福祉サービス苦情審査会活動報告(PDF形式 2,971キロバイト)
- 令和元年度(平成31年度)保健福祉サービス苦情審査会活動報告(テキスト形式 14キロバイト)
- 平成30年度 保健福祉サービス苦情審査会活動報告(PDF形式 948キロバイト)
- 平成30年度 保健福祉サービス苦情審査会活動報告(テキスト形式 13キロバイト)
- 平成29年度 保健福祉サービス苦情審査会活動報告(PDF形式 400キロバイト)
- 平成29年度 保健福祉サービス苦情審査会活動報告(テキスト形式 12キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保健福祉政策課 指導・サービス向上担当
電話番号 03-5432-2605
ファクシミリ 03-5432-3017