世田谷区保健福祉サービス苦情審査会

最終更新日 令和5年10月27日

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保健福祉サービス苦情審査会制度

苦情審査会制度苦情審査会制度の流れ

今、受けている保健福祉サービスに不満がある。申請が受理されないが、その理由に納得がいかない。このようなとき、苦情を申立てることができます。保健・医療・福祉・法律等の分野5人の外部委員で構成される苦情審査会が中立公正の立場で審査し、区長へ意見を述べます。区長は審査会の意見を尊重してサービス等の改善に努めます。

(1)申立てできる苦情

次の1、2の要件を満たすことが必要です。

  1. 区が行う保健福祉サービスや介護保険サービス、障害福祉等サービス、子ども・子育てサービスであること。
  2. 本人への、個別のサービスの適用または提供に関する苦情であること。

(注意)個別のサービスの適用または提供とは、個人を特定して個別具体的に行われる給付や決定などを指します。

〈例えば〉

  • 保健福祉サービス
    各種健康診査、入浴券の支給など
  • 介護保険サービス
    ケアプラン、訪問介護、入所施設での待遇など
  • 障害福祉等サービス
    短期入所(ショートステイ)、日常生活用具の給付、移動支援など
  • 子ども・子育てサービス
    保育園の入園、おでかけひろばの利用など

(2)苦情申立てができる人

  1. 現在、サービスを利用している本人、または、申請をしても利用できなかった本人
  2. 1の家族の方
  3. 民生委員・児童委員の方など

(3)申立てできない苦情

この制度により既に苦情の審査が終わっているものや、保健福祉サービスの個別の適用・提供以外のサービスに関する苦情などは、申立てできません。

〈例えば〉

本人のサービスに結びつかない制度改善・要望、近所の騒音、職員の接遇態度、介護保険の要介護認定審査結果・保険料に関すること、裁判や行政不服申立てが行われている又は終了した案件など

(4)申立て方法

申立ては、苦情審査会事務局(保健福祉政策課)で受付けます。郵送による苦情申立ても可能です。

(注意)申立ての前に必ずお住まいの地域の総合支所か苦情審査会事務局(保健福祉政策課)にお問い合わせください。

(5)苦情審査会の運営状況

苦情審査会の運営状況は、世田谷区地域保健福祉推進条例に基づき、世田谷区地域保健福祉審議会に報告しています。

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このページについてのお問い合わせ先

保健福祉政策課 指導・サービス向上担当

電話番号 03-5432-2605

ファクシミリ 03-5432-3017