添付ファイル 令和5年度 保健福祉サービス苦情審査会活動報告の概要を以下に記載します。 詳細な内容は以下の担当部署へご連絡ください。 担当部署 世田谷区保健福祉政策部 保健福祉政策課 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会事務局 〒154−8504 東京都世田谷区世田谷4−21−27 世田谷区役所第2庁舎2階 電話番号 03−5432−2605 ファクシミリ 03−5432−3017 目次 第1章 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会 第1 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会制度のあらまし 第2 苦情申立ての受付状況 第3 申立てに基づく諮問事案の概要 第4 審査会開催及び委員活動状況 第5 運営状況の公表、広報活動 第6 委員名簿 第2章 保健福祉サービス等に係る苦情・相談の概要 第1 概況 第2 高齢者サービスに係る苦情・相談 第3 障害者サービスに係る苦情・相談 第4 子どもサービスに係る苦情・相談 第5 保健福祉サービスに係る苦情・相談 第3章 資料編 世田谷区地域保健福祉推進条例(抜粋) 世田谷区地域保健福祉推進条例施行規則(抜粋) 世田谷区介護保険条例(抜粋) 以下、本文の内容です。 第1章 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会 第1 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会制度のあらまし 苦情審査会の設置 世田谷区では、地域保健福祉を推進するための基本理念を定めた 世田谷区地域保健福祉推進条例 平成8年3月13日条例第7号 の策定をすすめるなかで、保健福祉サービスに対する区民の苦情を受け止め、それを的確に処理する区民の救済システムをつくること、また、その結果をサービスの質の向上に活かす仕組みが必要との考えのもとに区長の附属機関として世田谷区保健福祉サービス苦情審査会を設置した。 苦情審査会の組織 世田谷区地域保健福祉推進条例(以下 条例 という)に基づく区長の附属機関として設置され、保健、医療、福祉、法律等の各分野から選任された5人以内の外部委員で構成されている。 苦情審査会制度のねらい 苦情審査会制度のねらいは、@苦情のもうしたてを行うことによる救済手段としての役割、A苦情を適正に処理することによってサービス利用者の満足感やサービス提供者への信頼性の向上、また、サービス提供者による質の高いサービス実現のための努力によって結果的に達成される保健福祉サービスの質の向上を図ること、B保健福祉サービス等に対するニーズが多様化、高度化する中で区民等から寄せられた事例等をもとに区民ニーズを把握し、施策への反映や区民本位のサービスの実現に向けた取組を図ることである。 苦情申立てへの対応と流れ 区が行う保健福祉サービスや、介護保険サービス、障害福祉等サービス及び子ども子育てサービス(以下 保健福祉サービス等 という)について、区の対応が終了してもなお解決しない苦情に対する区民からの申立てを中立公正な立場で審査し、区長へ意見を述べる。区長は、審査会の意見を尊重してサービス等の改善に努める。 申立てができる人(条例第27条) @現に保健福祉サービス等を受けている人 A保健福祉サービス等を取り消された、又は申請したが受けられなかった人 B前述@及びAの家族 C民生委員 児童委員、行政相談員など 対象となる苦情(条例第28条) @保健福祉サービス等に関する苦情であること。 A個別(個人を特定した保健福祉サービス等)の適用または提供に関する苦情であること。 ただし、本制度により既に苦情処理が終了している場合、行政不服審査法等に基づく審査請求その他の不服申立てが行われている場合、裁判所において係争中又は判決等があった場合、苦情に係る事実があった日の翌日から起算して1年を超えている場合などは対象にはならない。 介護保険の要介護認定、保険料の徴収に関することは対象とならない。 第2 苦情申立ての受付状況 令和5年4月から令和6年3月までに世田谷区で受け付けた苦情・相談の合計件数は166件であった。 そのうち、保健福祉サービス苦情審査会事務局で直接受け付けたものは41件であったが、苦情申立書の提出はなかった。 なお、苦情申立てに基づき、令和3から4年度の保健福祉サービス苦情審査会で審議した諮問第72号について、所管課から 改善報告 を受領した。 改善報告の内容は省略 第3 申立てに基づく諮問事案の概要 省略 第4 審査会開催及び委員活動状況 8月 第1回審査会 諮問第72号 改善報告 第5 運営状況の公表、広報活動 苦情審査会の運営状況は、活動報告書を作成し、配布及び区のホームページに掲載することにより公表している。 広報活動としては、苦情審査会制度の紹介記事をホームページや各種冊子に掲載したほか、案内のリーフレットを各総合支所、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)等の関係機関の窓口に置いて、苦情審査会が区民に広く知られるように努めた。 1 広報 PR活動 (1)区のおしらせ せたがや 令和5年11月1日号 (2)区のホームページ ページID 3304 (3)リーフレット 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会のご案内 関係機関の窓口で配布 (4)世田谷区保健福祉総合事業概要 (5)せたがや便利帳 (6)せたがやシルバー情報 (7)世田谷区介護保険ガイドブック (8)障害者のしおり 2 報告(公表) (1)活動報告書の配布 (2)区のホームページへの掲載 (3)議会関係等 世田谷区議会 世田谷区地域保健福祉審議会(世田谷区地域保健福祉推進条例第30条) 3 会議等への参加 (1)第24回全国行政苦情救済 オンブズマン制度連絡会    日時 令和5年12月1日 ウェブ会議形式により実施 第6 委員名簿 第14期(令和4年10月1日から令和6年9月30日まで) 会長 あきもと みよ 東洋大学 社会福祉学研究科特任教授 副会長 ひろい ゆういち 国学院大学 人間開発学部准教授 委員 すずき けいこ 社会福祉士 委員 ひじかた さとし 医師 委員 しみず みわこ 弁護士 肩書については、令和6年3月現在のもの。 第2章 保健福祉サービス等に係る苦情・相談の概要 第1 概況 1 苦情・相談件数の年度別推移 令和5年度に区が受理した苦情・相談の総件数は、166件であった。 2 苦情・相談の分野別件数 令和5年度の苦情・相談を分野別に見てみると、高齢者サービスに係るものが111件、障害者サービスに係るものが30件、子どもサービスに係るものが8件、保健福祉サービスに係るものが17件であった。 3 申出人の種別 申出人別では、家族が最も多く106件、次いで本人が38件、その他が11件、事業所 施設職員が8件、ケアマネジャーが3件である。 4 受付方法 苦情・相談の受付方法は、電話によるものが最も多く121件、次いで来庁が29件、その他が7件、訪問が6件と続いている。 5 受付窓口 受付窓口別では、総合支所保健福祉課が最も多く83件である。 次いで、保健福祉政策課が41件、事業所 民立施設 が24件、あんしんすこやかセンター 地域包括支援センター が10件と続いている。 第2 高齢者サービスに係る苦情・相談 1 高齢者サービスに係る苦情・相談件数 令和5年度に区が受理した高齢者サービスに係る苦情・相談件数は111件であった。 分類別に見ると、介護保険サービスに関するものが94件、高齢者福祉サービスに関するものが16件、その他が1件であった。 種別ごとの件数は省略 2 高齢者サービスに係る苦情・相談の内容 苦情・相談内容で最も多いのは、従事者 責任者の態度 対応の57件で、次いでサービスの質が23件、説明 情報の不足が19件である。 3 介護保険サービスに係る苦情・相談件数の年度別推移 令和5年度の高齢者サービスに係る苦情・相談のうち、介護保険サービスに係る苦情・相談件数は94件であった。 4 介護保険サービスに係る苦情・相談の対応状況 苦情・相談の対応については、申出人に説明 助言が47件、次いで、事業所へ申し入れ 勧告が24件である。 5 高齢者サービスの苦情・相談事例の概要 省略 第3 障害者サービスに係る苦情・相談 1 障害者サービスに係る苦情・相談件数 令和5年度に区が受理した障害者サービスに係る苦情・相談件数は30件であった。分類別に見ると、障害者総合支援法又は児童福祉法 以下 障害者総合支援法等 という に基づくサービスが26件、障害福祉サービスに基づくものが3件、その他が1件であった。 種別ごとの件数は省略 2 障害者サービスに係る苦情・相談の内容 苦情・相談内容で最も多いものは、従事者 責任者の態度 対応で15件となり全体の約5割を占めている。次いで、その他が7件である。 3 障害者総合支援法等に基づくサービスに係る苦情・相談件数の年度別推移 令和5年度の障害者サービスに係る苦情・相談のうち、障害者総合支援法等に基づくサービスの苦情・相談件数は26件であった。 4 障害者総合支援法等に基づくサービスに係る苦情・相談の対応状況 障害者サービスに係る苦情・相談のうち、障害者総合支援法等に基づくサービスに係る苦情・相談の対応については、申出人に説明 助言が14件で、次いで事業所へ申し入れ 勧告などが各3件となっている。 5 障害者サービスの苦情・相談事例の概要 省略 第4 こどもサービスに係る苦情・相談 1 こどもサービスに係る苦情・相談件数 令和5年度に区が受理した子どもサービスに係る苦情・相談件数は8件であった。分類別に見ると、保育が5件、子ども子育て支援サービスが3件である。 種別ごとの件数は省略 2 こどもサービスに係る苦情・相談の内容 苦情・相談の内容で最も多いのは従事者 責任者の態度 対応の6件で、次いで説明 情報の不足が2件となっている。 3 こどもサービスに係る苦情・相談の対応状況 苦情・相談の対応については、申出人に説明 助言が5件、次いで所管課 他機関紹介等、その他などが各1件となっている。 4 こどもサービスの苦情・相談事例の概要 省略 第5 保健福祉サービスに係る苦情・相談 1 保健福祉サービスに係る苦情・相談件数 令和5年度に区が受理した保健福祉サービス(高齢者サービス、障害者サービス、子どもサービスのいずれにも該当しないもの)に係る苦情・相談の件数は17件である。 サービス種別ごとに見ると生活保護に関するものが最も多く9件、保健 医療 その他 は7件、生活困窮 その他 は1件であった。 2 保健福祉サービスに係る苦情・相談の内容 苦情・相談の内容で最も多いものは従事者 責任者の態度 対応の12件であった。 3 保健福祉サービスに係る苦情・相談の対応状況 苦情・相談の対応については、申出人に説明 助言が11件で全体の約6割を占め、所管課 他機関紹介等が4件であった。 4 保健福祉サービスの苦情・相談事例の概要 省略 第3章 資料編 省略 本文の内容は以上です。 発行 令和7年3月 問い合わせ先 世田谷区保健福祉政策部 保健福祉政策課 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会事務局 〒154−8504 東京都世田谷区世田谷4−21−27 世田谷区役所第2庁舎2階 電話番号 03−5432−2605 ファクシミリ 03−5432−3017