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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 地域保健福祉 > 保健福祉サービスの質の向上 > 福祉サービス第三者評価と介護サービス情報の公表
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最終更新日 2023年11月21日
ページID 3302
福祉サービスを提供する事業所の透明性を高め、利用者自らが安心してサービスを選ぶことができる情報発信のしくみとして、東京都が行っている「福祉サービス第三者評価制度」や「介護サービス情報の公表制度」があります。
世田谷区は、区立施設の第三者評価受審や、民間事業者に対する第三者評価受審費補助を行い、第三者評価実施事業所を拡大するとともに、第三者評価や介護サービス情報の公表の結果を区民にわかりやすく提供できるよう取り組みを進めていきます。
サービス事業者自ら受審し、第三者の目から見た福祉サービスの内容や質に関する評価結果を幅広く公表するものです。利用者が自分にあった質の高い福祉サービスを安心して選択しやすくするための情報提供や、事業者が自らのサービス向上に役立て、より質の高いサービスを提供するための支援を目的としています。
(補足)世田谷区では、保育及び障害者福祉施設について、都の評価項目に追加して、独自の評価項目を設定しています。
評価の結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」福祉サービス第三者評価に公表されています。
介護保険法に基づき、平成18年4月からすべての事業者に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。この「介護サービス情報の公表」により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い事業者を選択することができるようになりました。
「とうきょう福祉ナビゲーション」介護情報サービスの公表で公表しています。
訪問介護など54サービスが対象です。
「福祉サービス第三者評価」と「介護サービスの情報の公表」はともに利用者が福祉サービスを選択する際の情報として参考になるものですが、「介護サービス情報の公表」は事業者の客観的な事実を確認、公表するもので、サービスの質を問うものではありません。一方、「福祉サービス第三者評価」は評価結果やサービス改善に向けたコメント等が提供されています。このように、両制度は目的において一部重なっている部分はあるものの、事実のみの公表とそのような事実を前提とした上での第三者による評価という異なった性質をもっています。
保健福祉政策部 保健福祉政策課 指導・サービス向上
電話番号:03-5432-2605
ファクシミリ:03-5432-3017