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最終更新日 2026年4月13日

ページID 3304

世田谷区保健福祉サービス苦情審査会

保健福祉サービス苦情審査会制度

「必要なサービスが受けられない」「サービス利用に支障が生じている」などの不満があり、契約当事者同士で話し合っても解決しない、事業者に直接言いにくい場合などは区の担当窓口にご相談ください。それでも納得できない、解決しない場合、区では相談先の一つとして保健福祉サービス苦情審査会制度を設けています。

苦情審査会(以下「審査会」という。)は世田谷区地域保健福祉推進条例に基づく区長の附属機関です。保健福祉サービス等について、区担当課の対応が終了してもなお解決しない苦情について区民から苦情申立てがあった場合に、区長は審査会に諮問することができます。審査会に諮問した場合、当該苦情について弁護士・医師・学識経験者などの外部委員が中立公正に審査し、区長へ意見を述べます。区長は、審査会の意見を尊重してサービス等の改善に努めます。

苦情審査会制度

苦情審査会制度の流れ

申立ての前にご確認ください

  1. まず、サービスを提供している事業者にご相談ください。
  2. それでも解決しない、直接事業者には言いにくい、区が提供するサービスである場合は、区の担当課にご相談ください。
  3. 区の担当課に相談したが納得できない、解決しない場合は、世田谷区保健福祉サービス苦情審査会事務局(03-5432-2605)(以下「事務局」という。)までご相談ください。まずは専門の調査員が相談内容をうかがいます。内容によっては調査員による相談で対応終了する場合もあります。
  4. 苦情申立てを行う場合は書面により申立書をご提出いただきます。

(1)審査会に諮問できる苦情

次の1、2の要件を満たすことが必要です。

  1. 区が提供する保健福祉サービスや介護保険サービス、障害福祉等サービス、子ども・子育てサービスであること。
  2. 本人にかかわりがある個別のサービスの適用または提供に関する苦情であること。
    (注意)個別のサービスの適用または提供とは、個人を特定して個別具体的に行われる給付や決定などを指します。

(2)審査会に諮問できない苦情

この制度により既に苦情の審査が終わっているものや、保健福祉サービスの個別の適用・提供以外のサービスに関する苦情など。

〈例えば〉

本人のサービスに結びつかない制度改善・要望、近所の騒音、職員の接遇態度、介護保険の要介護認定審査結果・保険料に関すること、裁判や行政不服申立てが行われている又は終了した案件など

(3)苦情申立てができる人

  1. 現在、サービスを利用している本人、または、申請をしても利用できなかった本人
  2. 1の家族の方
  3. 民生委員・児童委員の方など

(4)申立て方法

申立ては、書面により事務局で受付けます。郵送による苦情申立ても可能です。

(注意)申立ての前に必ず事務局(保健福祉政策課)にお問い合わせください。

(5)苦情審査会の運営状況

苦情審査会の運営状況は、世田谷区地域保健福祉推進条例に基づき、世田谷区地域保健福祉審議会に報告しています。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 保健福祉政策課 保健福祉計画

ファクシミリ:03-5432-3017