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最終更新日 2023年10月27日
ページID 3304
今、受けている保健福祉サービスに不満がある。申請が受理されないが、その理由に納得がいかない。このようなとき、苦情を申立てることができます。保健・医療・福祉・法律等の分野5人の外部委員で構成される苦情審査会が中立公正の立場で審査し、区長へ意見を述べます。区長は審査会の意見を尊重してサービス等の改善に努めます。
次の1、2の要件を満たすことが必要です。
〈例えば〉
この制度により既に苦情の審査が終わっているものや、保健福祉サービスの個別の適用・提供以外のサービスに関する苦情などは、申立てできません。
〈例えば〉
本人のサービスに結びつかない制度改善・要望、近所の騒音、職員の接遇態度、介護保険の要介護認定審査結果・保険料に関すること、裁判や行政不服申立てが行われている又は終了した案件など
申立ては、苦情審査会事務局(保健福祉政策課)で受付けます。郵送による苦情申立ても可能です。
(注意)申立ての前に必ずお住まいの地域の総合支所か苦情審査会事務局(保健福祉政策課)にお問い合わせください。
苦情審査会の運営状況は、世田谷区地域保健福祉推進条例に基づき、世田谷区地域保健福祉審議会に報告しています。
保健福祉政策部 保健福祉政策課 指導・サービス向上
電話番号:03-5432-2605
ファクシミリ:03-5432-3017