小児慢性特定疾病医療費給付制度のご案内
最終更新日 令和4年6月1日
ページ番号 184688
小児慢性特定疾病医療費給付制度のご案内ページです。
大切なお知らせ
令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました
令和4年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。
小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とします。
成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
詳しくはチラシをご確認ください。
対象の疾病が拡大されました
令和3年11月1日より26疾病が追加され、対象となる疾病が788疾病となりました。
1.小児慢性特定疾病医療費給付制度について
(1)小児慢性特定疾病医療費給付制度とは
この制度は、児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うものです。医療保険(健康保険等)適用の医療費について医療保険の自己負担(所得に応じた自己負担上限月額があります。)を指定小児慢性特定疾病医療機関(以下「指定医療機関」)にお支払いいただき、残りを公費負担いたします。
令和3年11月1日より26疾病が追加され、対象となる疾病が788疾病となりました。
対象疾患 | 16疾患群788疾病 |
---|---|
医療費負担割合 | 2割 |
食事療養費 | 自己負担あり(2分の1) |
自己負担限度額 | 医療保険単位の世帯の区市町村税に応じて算定した額 |
医療を受ける医療機関 | 指定医療機関 |
医療意見書を作成する医師 | 指定医 |
(2)対象となる方
次の(1)及び(2)を満たす児童等
(1)18歳未満の児童等(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ18歳到達後も引き続き医療支援が必要であると認められる場合には、20歳に到達する誕生日の前日までの方を含む。)
(2)対象疾患にり患し、保険診療による治療を受けている方で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する方
(3)対象疾病について
疾病の区分
対象疾病の詳細と認定基準
・本制度には、以下の基準が定められています。
- 疾病ごとに国が定める認定基準
- 成長ホルモン認定基準
- 重症認定基準
- 人工呼吸器等装着者認定基準
・詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターにご確認ください。
(4)自己負担額について
- 保護者の所得や児童等の状態(重症認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)などに応じて自己負担が異なります。
- 医療保険における世帯の区市町村民税(所得割)の課税額に応じて自己負担上限月額が決定されます。
階層区分の基準 |
自己負担上限月額 (患者負担割合:2割、外来+入院) |
入院時の 食事療養費 |
||||
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原則 |
||||||
一般 |
重症 ※1 |
人工呼吸器等 装着者 |
||||
1 |
生活保護受給者又は血友病患者 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
区市町村民税が非課税 |
低所得1 (保護者所得80万円以下) |
1,250 |
500 |
自己負担額(2分の1) |
|
3 |
低所得2 (保護者所得80万円超) |
2,500 |
||||
4 |
一般所得1 区市町村民税が約7.1万円未満の世帯 |
5,000 |
2,500 |
|||
5 |
一般所得2 区市町村民税が7.1万円以上約25.1万円未満の世帯 |
10,000 |
5,000 |
|||
6 |
上位所得 区市町村民税が約25.1万円以上の世帯 |
15,000 |
10,000 |
※1重症:次のいずれかに該当
(1)高額治療継続者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)
(2)重症認定基準に適合する方
※2 所得算定年の1月1日に海外に移住している等で課税されていない場合は、6上位所得扱いとなります。
(5)医療受給者証の交付について
認定を受けた児童等に世田谷区小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証」)を交付します。
なお、複数の疾病で対象となっている場合でも医療受給者証は一人一枚の交付となります。
医療受給者証の有効期限は1年間となります。継続して医療受給者証が必要な場合は、更新の申請が必要になります。 (新規申請の場合は、申請日から有効開始)
(6)給付対象となる医療について
給付対象となるもの
医療受給者証に記載されている指定医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。
給付対象とならないもの
- 認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など)
- 医療受給者証の有効期間外の医療費
- 保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など)
- 医療機関への交通費
- 文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)
(7)指定医療機関について
助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で受けた医療に限り給付を受けることができます。
指定小児慢性特定疾病医療機関
指定小児慢性特定疾病医療機関とは、都道府県等が指定した医療機関で小児慢性特定疾病に係る医療を受けたとき、小児慢性特定疾病医療費の助成を受けられる医療機関です。
医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する医療機関が指定を受けているか医療機関の所在する都道府県等にご確認ください。
世田谷区が指定した指定医療機関
世田谷区が指定した指定医療機関については、下記の一覧にてご確認ください。
なお、世田谷区以外の指定の状況については、各自治体のホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。
【世田谷区】訪問看護ステーション一覧(令和4年6月1日時点)
(8)指定医について
小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けるためには、勤務する病院の所在する都道府県・政令市・中核市・児童相談所設置市が指定した医師が作成した医療意見書を添付して申請する必要があります。
医療費助成の認定を申請する際には、指定医に医療意見書の作成を依頼してください。
世田谷区が指定した指定医については、下記の一覧にてご確認ください。
2.小児慢性特定疾病の医療費給付の申請について(区民の方へ)
新規、更新、変更等を申請される方はこちらへ
3.指定医療機関の指定申請について(医療機関の方へ)
医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)の方はこちらへ
4.指定医の指定申請について(医師の方へ)
医師の方はこちらへ
5.小児慢性特定疾病医療費給付申請等に関する相談窓口
小児慢性特定疾病医療費給付については下記窓口にお願いいたします。
窓口 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷総合支所保健福祉センター 健康づくり課 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-22-33 (世田谷区役所第3庁舎2階) |
03-5432-2893 | 03-5432-3074 |
北沢総合支所保健福祉センター 健康づくり課 事業係 |
〒155-8666 |
03-6804-9355 | 03-6804-9044 |
玉川総合支所保健福祉センター 健康づくり課 事業係 |
〒158-8503 世田谷区等々力3-4-1 |
03-3702-1948 | 03-3705-9203 |
砧総合支所保健福祉センター 健康づくり課 事業係 |
〒157-8501 世田谷区成城6-2-1 (砧総合支所2階) |
03-3483-3161 | 03-3483-3167 |
烏山総合支所保健福祉センター |
〒157-8555 世田谷区南烏山6-22-14 (烏山総合支所内3階) |
03-3308-8228 |
03-3308-3036 |
世田谷保健所感染症対策課 |
〒154-0017 世田谷区世田谷4-24-1 (世田谷区役所城山分庁舎内) |
03-5432-2370 | 03-5432-3022 |
6.関連する事業及び制度
(1)療育・健康に関する相談窓口について
療育や健康に関するご相談については下記窓口にお願いいたします。
窓口 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷総合支所保健福祉センター 健康づくり課 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-22-33 (世田谷区役所第3庁舎2階) |
03-5432-2896 | 03-5432-3074 |
北沢総合支所保健福祉センター 健康づくり課 保健相談係 |
〒155-8666 |
03-6804-9667 | 03-6804-9044 |
玉川総合支所保健福祉センター 健康づくり課 保健相談係 |
〒158-8503 世田谷区等々力3-4-1 |
03-3702-1982 | 03-3705-9203 |
砧総合支所保健福祉センター 健康づくり課 保健相談係 |
〒157-8501 世田谷区成城6-2-1 (砧総合支所2階) |
03-3483-3166 | 03-3483-3167 |
烏山総合支所保健福祉センター |
〒157-8555 世田谷区南烏山6-22-14 (烏山総合支所内3階) |
03-3308-8246 | 03-3308-3036 |
(2)日常生活用具給付事業
在宅の重度心身障害者(児)の日常生活の利便のために、福祉用具を給付します。
詳細についてはこちらをご確認ください。
(3)心身障害者福祉手当制度
身体障害者手帳1~3級の方、愛の手帳1~4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病に罹患し医療券等を所持している方等に手当を支給します。ただし、年齢制限(新規申請は65歳未満に限る)・所得制限があります。
詳細についてこちらをご覧ください。
添付ファイル
- 【世田谷区】病院・診療所一覧(令和4年6月1日時点)(PDF形式 734キロバイト)
- 【世田谷区】薬局一覧(令和4年6月1日時点)(PDF形式 850キロバイト)
- 【世田谷区】訪問看護ステーション一覧(令和4年6月1日時点)(PDF形式 541キロバイト)
- 【世田谷区】指定医一覧(令和4年6月1日時点)(PDF形式 788キロバイト)
- 小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(令和3年11月1日版)(PDF形式 1,520キロバイト)
- 自己負担上限月額管理票(PDF形式 265キロバイト)
- 民法改正チラシ(PDF形式 626キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
感染症対策課
電話番号 03-5432-2370
ファクシミリ 03-5432-3022