このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 医療費助成 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内
ここから本文です。
最終更新日 2024年10月1日
ページID 3276
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病医療費における成長ホルモン治療基準が撤廃されました。小児慢性特定疾病医療費の支給対象となった疾病に必要かつ適正な範囲で投与される成長ホルモンの治療は、小児慢性特定疾病医療費の対象となります。
詳しくは「成長ホルモン治療を行う皆さまへ(PDF:311KB)」をご確認ください。
令和6年4月1日施行の児童福祉法の改正により、小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める基準を満たしていることを証明する「小児慢性特定疾病登録者証」(以下「登録者証」という。)を交付する事業が始まりました。
登録者証の交付を希望される方は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請などをする際に、小児慢性特定疾病登録者証交付申請を行うことができます。
登録者証の情報は、マイナンバーを用いた情報連携により、区市町村における災害対策基本法による避難行動要支援者名簿などを作成する際に利用する場合があります。
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日など」へ遡ることが可能になりました。
なお、令和5年10月1日以降の申請から適用になりますが、令和5年10月1日より前の医療費については助成の対象とすることはできません。
詳しくは「遡り周知リーフレット(PDF:258KB)」をご確認ください。
令和4年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。
そのため、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
詳しくは民法改正チラシ(PDF:626KB)をご確認ください。
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、その家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。
制度の詳細は、次の(2)以降をご確認ください。
1及び2を満たす児童等が対象です。
具体的な対象の疾病や認定基準については、主治医にご確認いただくか小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご確認ください。
なお、令和3年11月1日より26疾病が追加され、対象となる疾病が788疾病となりました。
小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(令和3年11月1日版)(PDF:1,520KB)
対象の疾病は16の疾患群に分かれています。
本制度には、以下の基準が定められています。
階層区分 | 階層区分の基準 | 一般 | 重症(注1 | 人工呼吸器等装着者 |
---|---|---|---|---|
1 | 生活保護受給者、血友病患者またはこれに類する疾病 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 |
低所得1 区市町村民税が非課税、かつ、保護者(成年患者)の所得が80万円以下(注2 |
1,250円 | 1,250円 | 500円 |
3 |
低所得2 区市町村民税が非課税、かつ、保護者(成年患者)の所得が80万円超(注2 |
2,500円 | 2,500円 | 500円 |
4 |
一般所得1 区市町村民税が7.1万円未満の世帯 |
5,000円 | 2,500円 | 500円 |
5 |
一般所得2 区市町村民税が7.1万円以上25.1万円未満の世帯 |
10,000円 | 5,000円 | 500円 |
6 |
上位所得 区市町村民税が25.1万円以上の世帯 |
15,000円 | 10,000円 | 500円 |
注1 重症:次のいずれかに該当する場合です。
注2 成年患者の場合は、成年患者本人の所得が基準となります。
注3 所得算定年の1月1日に海外に移住している等で課税されていない場合は、6上位所得扱いとなります。
認定を受けた児童等に小児慢性特定疾病医療受給者証(兼登録者証)(以下「医療受給者証」)を交付します。
なお、複数の疾病で対象となっている場合でも医療受給者証は一人一枚の交付となります。
医療受給者証の有効期間は原則1年間となります。継続して医療受給者証が必要な場合は、更新の申請が必要になります。
新規申請の場合は、次の1または2のいずれか遅い日から有効期間が開始します。
注意事項:やむを得ない理由とは、医療意見書の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなどです。
給付対象となるもの
医療受給者証に記載されている指定医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の助成を受けられます。
給付対象とならないもの
助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で受けた医療に限り助成を受けることができます。
指定小児慢性特定疾病医療機関とは、都道府県等が指定した医療機関で小児慢性特定疾病に係る医療を受けたとき、小児慢性特定疾病医療費の助成を受けられる医療機関です。
医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する医療機関が指定を受けているか医療機関の所在する都道府県等にご確認ください。
世田谷区が指定した指定医療機関については、下記の一覧にてご確認ください。
なお、世田谷区以外の指定の状況については、各自治体のホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。
【世田谷区】病院・診療所一覧(令和6年10月1日時点)(PDF:734KB)
【世田谷区】薬局一覧(令和6年10月1日時点)(PDF:878KB)
【世田谷区】訪問看護ステーション一覧(令和6年10月1日時点)(PDF:584KB)
小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けるためには、勤務する病院の所在する都道府県・政令市・中核市・児童相談所設置市が指定した医師が作成した医療意見書を添付して申請する必要があります。
医療費助成の認定を申請する際には、指定医に医療意見書の作成を依頼してください。
世田谷区が指定した指定医については、下記の一覧にてご確認ください。
【世田谷区】指定医一覧(令和6年10月1日時点)(PDF:800KB)
医師の方へ
小児慢性特定疾病医療費助成については、お住いの地域の総合支所へお願いいたします。
窓口 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ | 管轄の地域 |
---|---|---|---|---|
世田谷総合支所保健福祉センター 健康づくり課 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-22-35 |
03-5432-2893 | 03-5432-3074 | 池尻1丁目~4丁目32番、三宿、太子堂、三軒茶屋、若林、世田谷、桜、弦巻、宮坂、桜丘、経堂、下馬、野沢、上馬、駒沢1丁目・2丁目 |
北沢総合支所保健福祉センター 健康づくり課 事業係 |
〒155-8666 |
03-6804-9355 | 03-6804-9044 | 池尻4丁目33番~39番、北沢、大原、代沢、羽根木、代田、松原、梅丘、豪徳寺、赤堤、桜上水 |
玉川総合支所保健福祉センター 健康づくり課 事業係 |
〒158-8503 世田谷区等々力3-4-1 |
03-3702-1948 | 03-3705-9203 | 上用賀、用賀、桜新町、玉川台、瀬田、玉川、新町、駒沢3丁目~5丁目、駒沢公園、深沢、中町、上野毛、野毛、等々力、尾山台、玉堤、奥沢、玉川田園調布、東玉川 |
砧総合支所保健福祉センター 健康づくり課 事業係 |
〒157-8501 世田谷区成城6-2-1 (砧総合支所2階) |
03-3483-3161 | 03-3483-3167 | 船橋、千歳台、祖師谷、成城、砧、喜多見、大蔵、砧公園、岡本、宇奈根、鎌田 |
烏山総合支所保健福祉センター |
〒157-8555 世田谷区南烏山6-22-14 (烏山総合支所内3階) |
03-3308-8228 |
03-3308-3036 |
北烏山、南烏山、上北沢、八幡山、粕谷、給田、上祖師谷 |
療育や健康に関するご相談については下記窓口にお願いいたします。
窓口 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ | 管轄の地域 |
---|---|---|---|---|
世田谷総合支所保健福祉センター 健康づくり課 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-22-35 |
03-5432-2896 | 03-5432-3074 | 池尻1丁目~4丁目32番、三宿、太子堂、三軒茶屋、若林、世田谷、桜、弦巻、宮坂、桜丘、経堂、下馬、野沢、上馬、駒沢1丁目・2丁目 |
北沢総合支所保健福祉センター 健康づくり課 保健相談係 |
〒155-8666 |
03-6804-9667 | 03-6804-9044 | 池尻4丁目33番~39番、北沢、大原、代沢、羽根木、代田、松原、梅丘、豪徳寺、赤堤、桜上水 |
玉川総合支所保健福祉センター 健康づくり課 保健相談係 |
〒158-8503 世田谷区等々力3-4-1 |
03-3702-1982 | 03-3705-9203 | 上用賀、用賀、桜新町、玉川台、瀬田、玉川、新町、駒沢3丁目~5丁目、駒沢公園、深沢、中町、上野毛、野毛、等々力、尾山台、玉堤、奥沢、玉川田園調布、東玉川 |
砧総合支所保健福祉センター 健康づくり課 保健相談係 |
〒157-8501 世田谷区成城6-2-1 (砧総合支所2階) |
03-3483-3166 | 03-3483-3167 | 船橋、千歳台、祖師谷、成城、砧、喜多見、大蔵、砧公園、岡本、宇奈根、鎌田 |
烏山総合支所保健福祉センター |
〒157-8555 世田谷区南烏山6-22-14 (烏山総合支所内3階) |
03-3308-8246 | 03-3308-3036 | 北烏山、南烏山、上北沢、八幡山、粕谷、給田、上祖師谷 |
在宅の重度心身障害者(児)の日常生活の利便のために、福祉用具を給付します。
詳細については世田谷区ホームページ「日常生活用具の給付」をご確認ください。
身体障害者手帳1~3級の方、愛の手帳1~4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病に罹患し医療券等を所持している方等に手当を支給します。ただし、年齢制限(新規申請は65歳未満に限る)・所得制限があります。
詳細についてを世田谷区ホームページ「心身障害者福祉手当(区制度)」ご覧ください。
心身に重度または中度程度の障害のある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します(児童が施設等に入所している場合を除く)。ただし、所得制限があります。
詳細については世田谷区ホームページ「障害のある子どもの養育手当」をご覧ください。
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に手当を支給します。ただし、所得制限があります(20歳以上は、特別障害者手当になります)。
詳細については世田谷区ホームページ「特別障害者手当 障害児福祉手当(国制度)」をご覧ください。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2274