自動車による食品関係の営業許可申請

最終更新日 令和5年12月13日

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自動車で食品関係の営業を開始するときの手続き

自動車で食品の調理・販売を始める場合には、食品衛生法により、保健所で営業許可の取得が必要になります。東京都内で自動車による食品関係の営業を始める際は、下図を参考に事前に所管保健所へご相談ください。

自動車営業の申請先確認のフローチャート
(左クリックで拡大表示できます)

営業許可を取得するまで

(1)事前相談

営業許可を取得するには、施設基準に沿った施設・設備が必要です。車を改造・購入される前に設計図等をご持参の上、世田谷保健所へ事前にご相談ください。なお、販売・製造の品目も合わせて確認いたします。

(2)申請書の提出

都内で営業を開始する10~14日前を目安に次の書類をご提出ください。また、申請の際には、取得する許可業種ごとに手数料が発生いたします。

必要書類

PDFファイルを開きます営業許可申請書(食品衛生法・自動車)         1通

施設の構造及び設備を示す図面   2通

PDFファイルを開きます営業の大要          2通

許可申請手数料

食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

(3)施設・設備の確認検査

申請の受理後、営業車の検査をいたします。申請と同時に検査をすることも可能ですが、別途駐車スペースを準備いたしますので、必ず事前に保健所へご連絡ください。

検査の際は、原則営業者の立ち会いが必要です。また、シンクおよび手洗いから水が出ることを確認いたしますので、必ず給水タンクに水を入れてお越しください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。改善及び修繕を行った後、改めての検査となりますのでご注意ください。

(4)営業開始(営業許可書及び営業許可済みの標識の交付)

施設・設備の確認検査で合格後、後日営業許可書及び営業許可済みの標識を発行いたします。なお、営業許可書は営業中に携帯し、営業許可済の標識は営業車の見やすい箇所に取り付ける必要があります。検査終了後に交付予定日をお知らせしますので、必ず営業開始前に保健所でお受け取りください。

食品関係申請手数料

申請手数料は以下の通りです。

食品衛生法に基づく許可業種と手数料
許可業種 新規(円)
飲食店営業 18,300
食肉処理業 25,200

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054