食品関係営業施設の変更届

最終更新日 令和5年12月13日

ページ番号 185441

食品関係営業施設において、次の場合、変更届の提出が必要です。

  1. 営業者氏名、法人名、代表者氏名が変わった 
  2. 営業者の住所、法人本社所在地が変わった
  3. 施設の名称、屋号が変わった
  4. 施設の構造設備が変わった※ 
  5. 食品衛生責任者が変わった

営業許可書をご持参のうえ、世田谷保健所までご提出ください。営業許可書への記載と、必要書類の確認を行うため、郵送による受付は行っておりませんのでご注意ください。

※営業設備の変更の場合は、施設の構造及び設備を示す図面の添付をお願いいたします。

注意事項

以下の場合、変更届ではなく、別の手続きが必要になりますので、ご相談ください。 

  • 上記1~3で、譲渡、相続、合併又は分割の場合は、営業者の地位承継届の提出が必要です。 

変更届の様式は以下よりダウンロードできます。

詳しくは下記担当までお問い合わせください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054