食品関係営業施設の変更届
最終更新日 令和5年12月13日
ページ番号 185441
食品関係営業施設において、次の場合、変更届の提出が必要です。
- 営業者氏名、法人名、代表者氏名が変わった
- 営業者の住所、法人本社所在地が変わった
- 施設の名称、屋号が変わった
- 施設の構造設備が変わった※
- 食品衛生責任者が変わった
営業許可書をご持参のうえ、世田谷保健所までご提出ください。営業許可書への記載と、必要書類の確認を行うため、郵送による受付は行っておりませんのでご注意ください。
※営業設備の変更の場合は、施設の構造及び設備を示す図面の添付をお願いいたします。
注意事項
以下の場合、変更届ではなく、別の手続きが必要になりますので、ご相談ください。
- 上記1~3で、譲渡、相続、合併又は分割の場合は、営業者の地位承継届の提出が必要です。
変更届の様式は以下よりダウンロードできます。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054