食品関係営業施設の廃業届

最終更新日 令和5年12月13日

ページ番号 20662

食品関係営業施設において、次の場合には、廃業届を提出する必要があります。

  1. 食品関係営業施設を廃止した
  2. 食品関係営業施設を移転した   

上記に該当する場合は、廃業届に営業許可書を添えて、原則10日以内に世田谷保健所までご提出ください。必要書類の確認を行うため、郵送等による受付は行っておりませんのでご注意ください。

注意事項

以下の場合、廃業届ではなく、別の手続きが必要になりますので、ご相談ください。

必要書類

  1. 廃業届
  2. 営業許可書

廃業届の様式は以下よりダウンロードできます。

詳しくは下記担当までお問い合わせください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054