食品関係営業施設の廃業届
最終更新日 令和5年12月13日
ページ番号 20662
食品関係営業施設において、次の場合には、廃業届を提出する必要があります。
- 食品関係営業施設を廃止した
- 食品関係営業施設を移転した
上記に該当する場合は、廃業届に営業許可書を添えて、原則10日以内に世田谷保健所までご提出ください。必要書類の確認を行うため、郵送等による受付は行っておりませんのでご注意ください。
注意事項
以下の場合、廃業届ではなく、別の手続きが必要になりますので、ご相談ください。
- 上記2の場合は、廃業届に加え、新たに営業許可の申請が必要です。
必要書類
- 廃業届
- 営業許可書
廃業届の様式は以下よりダウンロードできます。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054