食品関係営業施設の営業許可申請

最終更新日 令和5年12月13日

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新しく営業を開始するときの手続き

飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、食品衛生法により、保健所で営業許可の取得、または営業届出が必要になります。世田谷区内で食品を取り扱う営業を始める際は、事前に世田谷保健所へご相談ください。

営業届出の詳細な手続きは、食品関係営業届出制度の創設についてをご覧ください。

営業許可を取得するまで

(1)事前相談・事前準備

営業許可を取得するには、施設基準に沿った施設・設備が必要です。施設の工事着工前に設計図等をご持参の上、世田谷保健所へ事前にご相談ください。なお、必要な営業許可および届出業種の判断のため、販売・製造の品目、営業形態等も合わせて確認いたします。

衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。

また、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査である場合は早めに準備してください。

新たに食品衛生責任者の資格を取得する場合

食品衛生責任者養成講習会は、東京都知事の指定を受けて、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施しています。詳細は一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページ新しいウインドウが開きますをご確認ください。

保健所窓口にて講習会の開催日程、申し込み用紙及び再交付手続き用紙をお渡ししていますので、必要な場合は保健所窓口までお越しください。

(2)申請書の提出

施設・設備完成予定の10~14日前を目安に次の書類をご提出ください。また、申請の際には、取得する許可業種ごとに手数料が発生いたします。

窓口でのお手続き

必要書類

営業許可申請書(PDFファイルを開きます申請書PDFファイルを開きます申請書記載例)1通(※1)

営業施設図面・設計図等 2通

許可申請手数料

水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)※2

食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)(コピー可)

※1 法人の場合、申請書に法人番号を必ずご記載ください。法人番号が不明な場合は、登記事項証明書の写しをご用意ください。

※2 貯水槽使用水、井戸水を使用する施設のみ必要となります。水道水を直接使用する施設は不要です。

オンラインでの手続き

厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」からインターネットでの申請が可能です。

※手数料については世田谷保健所窓口のみでの収納になりますのでご注意ください。

食品衛生申請等システムについて(システムを利用される場合はこちらからご利用できます)新しいウインドウが開きます

(3)施設・設備の確認検査

申請の受理後、工事の進行状況、完成予定日を確認の上、検査の日程を調整いたします。検査の際は、原則営業者の立ち会いが必要です。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。改善及び修繕を行った後、改めての検査となりますのでご注意ください。

(4)営業開始(営業許可書の交付)

施設・設備の確認検査で合格後、翌平日から営業を開始することができます。営業許可書は後日交付になります。検査終了後にお渡しする「営業許可書交付のお知らせ」に記載の交付予定日以降に保健所で営業許可書をお受け取りください。

食品関係申請手数料

主な申請手数料は以下の通りです。その他業種ごとの手数料については保健所へお問い合わせください。

食品衛生法に基づく許可業種と手数料
許可業種 新規(円)
飲食店営業 18,300
菓子製造業 16,800
そうざい製造業 25,200
漬物製造業 13,200
食肉販売業(未包装品の取扱い) 11,500
魚介類販売業(未包装品の取扱い) 11,500

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054