旅館業の手続き

最終更新日 令和5年12月13日

ページ番号 186670

旅館業とは

「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。

旅館業の営業種別
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

なお、旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業といいます。この事業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出をする必要があります。

住宅宿泊事業については、住宅宿泊事業(民泊)についてをご覧ください。

事前相談・許可申請の予約について

旅館業を営業しようとする方は、施設の平面図などをご持参のうえ、事前にご相談ください。また、消防法、建築基準法、都市計画法など関係法令を所管している部署にも事前にご相談ください。

現在、相談・申請件数が増加しているため、以下のとおり予約制としておりますので、ご予約の上ご来所ください。

予約制について
予約受付時間 平日午前8時30分から午後5時00分
予約可能時間

平日午前8時30分から11時00分まで、午後1時00分から3時00分までのうち、最大1時間

営業許可について

旅館業を営むには営業許可が必要です。

区では、「PDFファイルを開きます世田谷区旅館業法施行条例」及び「PDFファイルを開きます世田谷区旅館業法施行細則」において、宿泊者の衛生に必要な措置等の基準及び構造設備基準等を定めております。旅館業の許可については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。旅館業に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

また、「PDFファイルを開きます世田谷区旅館業の適正な運営を確保するための要領」についてもご確認ください。

営業許可申請について

営業許可
申請時期 事前
手数料
  • 旅館・ホテル営業:30,600円
  • 簡易宿所営業・下宿営業:16,500円
必要書類
  1. PDFファイルを開きます旅館業営業許可申請書 
  2. PDFファイルを開きます構造設備概要(施設の外から駆けつける場合は経路図も添付のこと。)
  3. 旅館業法第3条2項各号に該当しない場合は、その旨の申告書(PDFファイルを開きます個人用)(PDFファイルを開きます法人用
  4.  施設を中心とした半径200メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図
  5. 建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図
  6. ガス配管図(客室にガス設備を設ける場合に限る。)
  7. 定款又は寄付行為の写し(法人の場合に限る。)
  8. 登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)(法人の場合に限る。)

全ての書類を正・副2部作成し、窓口に提出してください。

変更届について

変更届
提出時期 変更後10日以内
必要書類
  1. PDFファイルを開きます旅館業営業許可事項変更届
  2. 変更内容に応じた添付書類(以下を参照してください。)
変更内容 添付書類

営業者氏名

(個人)結婚等による改姓

(法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更

(個人)戸籍抄本

(法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)

営業者住所

(個人)営業者住所の変更

(法人)本社所在地の変更

(個人)なし

(法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)

営業者役員(法人の場合のみ)

  • 新たに代表者、役員になった方の申告書 
  • 変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
施設名称 なし
構造設備
管理者 なし

なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、また、変更の規模により新たに営業許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

廃止(停止)届について

廃止(停止)届
提出時期 廃止(停止)後10日以内
必要書類
  1. PDFファイルを開きます旅館業廃止(停止)届
  2. (廃止の場合)営業許可書

廃止の場合で、営業許可書を紛失等で添付できない場合には、事前にご相談ください。

承継承認申請について

事業譲渡

事業譲渡により営業者の地位を承継するときには、譲渡の効力が発生する前に承認を受ける必要があります。

承継承認(事業譲渡)
手数料 9,700円
必要書類
  1. PDFファイルを開きます旅館業営業者地位承継承認申請書(譲渡)
  2. 営業の譲渡を証する書類 (PDFファイルを開きます譲渡証明書
  3. 旅館業法第3条第2項各号に該当しない場合は、その旨の申告書 (PDFファイルを開きます個人用)(PDFファイルを開きます法人用
  4. 定款又は寄付行為の写し(譲受人が法人の場合に限る。)
  5. 登記事項証明書(譲受人が法人の場合に限る。)

法人の合併または分割

営業者が法人の場合で、法人の合併(営業者が存続する場合を除く)または分割(当該旅館業を承継させる場合に限る)を行うときは、法人の合併または分割の登記前に承認を受ける必要があります。

承継承認(法人の合併または分割)
手数料 9,700円
必要書類
  1. PDFファイルを開きます旅館業営業承継承認申請書 (合併又は分割)
  2. 合併又は分割の契約書の写し
  3. 旅館業法第3条第2項各号に該当しない場合は、その旨の申告書(PDFファイルを開きます法人用
  4. 営業者の地位を承継する法人の定款または寄付行為の写し
  5. 営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書(合併または分割が確認できるもので登記完了後に提出すること。)

相続

営業者の死亡によって旅館業の営業を相続したときは、死亡後60日以内に承認を受ける必要があります。

承継承認(相続)
手数料 9,700円
必要書類
  1. PDFファイルを開きます旅館業営業者地位承継承認申請書(相続)
  2. 相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  3. PDFファイルを開きます相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
  4. 旅館業法第3条第2項各号に該当しない場合は、その旨の申告書(PDFファイルを開きます個人用

申請書・届出書ダウンロード

書式一覧
書式名 様式
1 旅館業営業許可申請書 ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
2 旅館業営業許可事項変更届 ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
3 旅館業廃止(停止)届 ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
4 旅館業営業者地位承継承認申請書(譲渡) ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
5 旅館業営業承継承認申請書 (合併又は分割) ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
6 構造設備概要 エクセルファイルを開きますエクセル形式 PDFファイルを開きますPDF形式
7 申告書(法人用) ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
8 申告書(個人用) ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
9 譲渡証明書 ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式
10 相続同意書 ワードファイルを開きますワード形式 PDFファイルを開きますPDF形式

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係

電話番号 03-5432-2904

ファクシミリ 03-5432-3054