旅館業の手続き
最終更新日 令和5年11月15日
ページ番号 186670
旅館業について
「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
旅館業には、以下のような営業種別があります。
旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいいます。
下宿営業:施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
なお、旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業といいます。この事業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出をする必要があります。
住宅宿泊事業については、住宅宿泊事業(民泊)についてをご覧ください。
事前相談の予約について
旅館業の営業許可申請を考えられている方は事前にご相談ください。
現在、相談件数が増加しているため、以下のとおり予約制としておりますので、ご予約の上ご来所ください。
予約受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
予約可能時間:平日午前8時30分から11時00分まで、午後1時00分から3時00分までのうち最大1時間
営業許可申請について
旅館業を営むには、保健所長の許可が必要です。
区では、「世田谷区旅館業法施行条例」及び「
世田谷区旅館業法施行細則」において、宿泊者の衛生に必要な措置等の基準及び構造設備基準等を定めております。旅館業の許可については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。旅館業に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
※令和3年9月30日付で世田谷区旅館業法施行条例、世田谷区旅館業法施行細則の一部が改正されました。詳しくは、「世田谷区旅館業法施行条例、世田谷区旅館業法施行細則の一部改正について 」をご覧ください。
新規営業許可、営業種別変更、承継に該当する場合を除く営業者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移転、大規模な増改築時に許可申請が必要です。
また、「世田谷区旅館業の適正な運営を確保するための要領」についてもご確認ください。
事前相談
施設の平面図などをご持参ください。
また、消防法、建築基準法、都市計画法など関係法令を所管している部署にも事前にご相談ください。
営業許可申請
以下の必要書類を正・副2部ずつ用意し、営業開始予定日までの日程に余裕を持って窓口に提出してください。
営業を譲り受けて申請される場合には、譲渡契約書もしくは、譲渡者および譲受者の署名のある譲渡証明書
(PDF) (
記載例)を提出していただいたうえで、保健所登録情報と変更がないことが確認できれば、一部書類を省略することが出来ます。詳細はお問合せください。
旅館業営業許可申請書
(PDF)(手数料は旅館・ホテル営業30,600円、簡易宿所営業・下宿営業16,500円)
構造設備の概要
(PDF) (施設の外から駆けつける場合は経路図も添付のこと)
- 施設を中心とした半径200メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図
- 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図
- ガス配管図(客室にガス設備を設ける場合に限る)
- 定款又は寄付行為の写し(法人の場合に限る)
- 登記事項証明書(有効期限6ヶ月以内)(法人の場合に限る)
- 申告書(
個人用
(PDF) )(
法人用
(PDF) )
施設検査
施設完成後に実地検査を行います。書類審査及び施設検査により基準に適合していることが確認されると許可が下ります。
変更届について
施設名称、営業者に関する事項(改姓、住所変更、法人代表者変更等)、施設設備等の変更をしたときは、10日以内に変更届
(PDF)を窓口に提出してください。
添付書類については、変更内容によって変わります。以下の内容を確認してください。なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 |
(個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
2 |
(個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(6ヶ月以内) |
3 |
(法人)代表者、役員の変更 |
|
4 | 施設名称の変更 | なし |
5 | 構造設備の変更 | ![]() ![]() |
6 | 管理者の変更 | なし |
廃止(停止)届について
営業を廃止若しくは停止したときは、10日以内に廃止(停止)届
(PDF)を窓口に提出してください。旅館業営業許可書を紛失した場合は、廃止届を提出する前に必ずご相談ください。
承継承認申請について
個人営業者が死亡した場合や法人の合併・分割の場合、承継承認申請が必要です。詳細はお問合せください。
相続
営業者が個人の場合で、営業者の死亡によって旅館業の営業を相続したときは、死亡後60日以内に、以下の必要書類を用意し、窓口に提出してください。
旅館業営業承継承認申請書
(PDF) (手数料9,700円)
申告書(個人用)
(PDF)
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
合併または分割
営業者が法人の場合で、法人の合併(営業者が存続する場合を除く)または分割(当該旅館業を承継させる場合に限る)を行うときは、法人の合併・分割の登記前に承認を受ける必要がありますので、以下の必要書類を用意し、窓口に提出してください。
旅館業営業承継承認申請書
(PDF) (手数料9,700円)
申告書(法人用)
(PDF)
- 定款または寄付行為の写し
- 合併または分割契約書の写し
- 合併または分割が確認できる登記事項証明書(合併または分割登記後に提出)
申請書・届出書一覧について
申請書・届出書 | 様式 | |
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営業許可申請 | 旅館業営業許可申請書 | ![]() |
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旅館構造設備概要 | ![]() |
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申告書(個人用) | ![]() |
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申告書(法人用) | ![]() |
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譲渡証明書 (営業を譲り受けて申請する場合に限る) |
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変更届 | 旅館業営業許可事項変更届 | ![]() |
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申告書(法人用) | ![]() |
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旅館構造設備概要 | ![]() |
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廃止(停止)届 | 旅館業廃止(停止)届 | ![]() |
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承継承認申請(相続) | 旅館業営業承継承認申請書(相続) | ![]() |
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申告書(個人用) | ![]() |
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承継承認申請(合併) | 旅館業営業承継承認申請書(合併又は分割) | ![]() |
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申告書(法人用) | ![]() |
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承継承認申請(分割) | 旅館業営業承継承認申請書(合併又は分割) | ![]() |
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申告書(法人用) | ![]() |
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054