旅館業の手続き
最終更新日 令和5年12月13日
ページ番号 186670
旅館業とは
「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの |
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簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの |
下宿営業 | 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 |
なお、旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業といいます。この事業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出をする必要があります。
住宅宿泊事業については、住宅宿泊事業(民泊)についてをご覧ください。
事前相談・許可申請の予約について
旅館業を営業しようとする方は、施設の平面図などをご持参のうえ、事前にご相談ください。また、消防法、建築基準法、都市計画法など関係法令を所管している部署にも事前にご相談ください。
現在、相談・申請件数が増加しているため、以下のとおり予約制としておりますので、ご予約の上ご来所ください。
予約受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時00分 |
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予約可能時間 |
平日午前8時30分から11時00分まで、午後1時00分から3時00分までのうち、最大1時間 |
営業許可について
旅館業を営むには営業許可が必要です。
区では、「世田谷区旅館業法施行条例」及び「世田谷区旅館業法施行細則」において、宿泊者の衛生に必要な措置等の基準及び構造設備基準等を定めております。旅館業の許可については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。旅館業に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、「世田谷区旅館業の適正な運営を確保するための要領」についてもご確認ください。
営業許可申請について
申請時期 | 事前 |
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手数料 |
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必要書類 |
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全ての書類を正・副2部作成し、窓口に提出してください。
変更届について
提出時期 | 変更後10日以内 | |
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必要書類 |
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変更内容 | 添付書類 | |
営業者氏名 (個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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営業者住所 (個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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営業者役員(法人の場合のみ) |
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施設名称 | なし | |
構造設備 |
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管理者 | なし |
なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、また、変更の規模により新たに営業許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
廃止(停止)届について
提出時期 | 廃止(停止)後10日以内 |
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必要書類 |
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廃止の場合で、営業許可書を紛失等で添付できない場合には、事前にご相談ください。
承継承認申請について
事業譲渡
事業譲渡により営業者の地位を承継するときには、譲渡の効力が発生する前に承認を受ける必要があります。
手数料 | 9,700円 |
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必要書類 |
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法人の合併または分割
営業者が法人の場合で、法人の合併(営業者が存続する場合を除く)または分割(当該旅館業を承継させる場合に限る)を行うときは、法人の合併または分割の登記前に承認を受ける必要があります。
手数料 | 9,700円 |
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必要書類 |
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相続
営業者の死亡によって旅館業の営業を相続したときは、死亡後60日以内に承認を受ける必要があります。
手数料 | 9,700円 |
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必要書類 |
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申請書・届出書ダウンロード
書式名 | 様式 | |
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1 | 旅館業営業許可申請書 | ワード形式 PDF形式 |
2 | 旅館業営業許可事項変更届 | ワード形式 PDF形式 |
3 | 旅館業廃止(停止)届 | ワード形式 PDF形式 |
4 | 旅館業営業者地位承継承認申請書(譲渡) | ワード形式 PDF形式 |
5 | 旅館業営業承継承認申請書 (合併又は分割) | ワード形式 PDF形式 |
6 | 構造設備概要 | エクセル形式 PDF形式 |
7 | 申告書(法人用) | ワード形式 PDF形式 |
8 | 申告書(個人用) | ワード形式 PDF形式 |
9 | 譲渡証明書 | ワード形式 PDF形式 |
10 | 相続同意書 | ワード形式 PDF形式 |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054