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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 環境衛生関係営業施設の届出 > クリーニング所の手続き
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最終更新日 2023年12月13日
ページID 3231
クリーニング業 | 溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすること。 |
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クリーニング所 | 洗たく物の処理又は受取及び引き渡しのためのクリーニング業を営む者の施設。 |
クリーニング所を開設し、使用するには、確認を受ける必要があります。
開設手続きについては、「クリーニング所(一般)のてびき(PDF:40KB)」・「クリーニング所(取次店)のてびき(PDF:252KB)」をご確認ください。
区では、「世田谷区クリーニング業法施行条例(PDF:103KB)」及び「世田谷区クリーニング業法施行細則(PDF:6KB)」において、クリーニングの業を行うために必要な措置等の基準及び構造設備基準等を定めております。クリーニング所の確認については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。クリーニング所に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
クリーニング所を開設しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前にご相談ください。
提出時期 | 事前 |
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手数料 | 24,000円 |
必要書類 |
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提出時期 | 変更後すみやかに | |
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必要書類 |
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変更内容 | 添付書類 | |
営業者氏名 (個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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営業者住所 (個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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施設名称 |
なし |
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構造設備 |
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クリーニング師 |
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一般従事者の数 | なし |
なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、また、変更の規模によっては新たに開設届が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
提出時期 | 廃止後すみやかに |
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必要書類 |
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確認済証を紛失等で添付できない場合は、事前にご相談ください。
事業譲渡により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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相続により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号:03-5432-2904
ファクシミリ:03-5432-3054