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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 環境衛生関係営業施設の届出 > 公衆浴場の手続き
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最終更新日 2023年12月13日
ページID 3228
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
普通公衆浴場 | 温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの。例えば、銭湯があります。 |
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その他公衆浴場 | 普通公衆浴場以外の公衆浴場。例えば、健康ランドやサウナ施設、スポーツ施設付帯の浴場などがあります。 |
公衆浴場を営むには営業許可が必要です。
区では、「世田谷区公衆浴場法施行条例(PDF:216KB)」及び「世田谷区公衆浴場法施行細則(PDF:7KB)」において、入浴者の衛生に必要な措置の基準及び構造設備基準等を定めております。公衆浴場の許可については、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。公衆浴場に関する法令及び関係通知等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
公衆浴場を経営しようとする方は、施設の平面図や給排水設備の系統図などを持参のうえ、事前にご相談ください。また、消防機関にも事前にご相談ください。
申請時期 | 事前 |
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手数料 | 30,600円 |
必要書類 |
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全ての書類を正・副2部作成し、窓口に提出してください。
提出時期 | 変更後10日以内 | |
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必要書類 |
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変更内容 | 必要書類 | |
営業者氏名 (個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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営業者住所 (個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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施設名称 | なし | |
構造設備 |
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管理者 | なし |
なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、また、変更の規模によっては新たに営業許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
提出時期 | 廃止(停止)後10日以内 |
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必要書類 |
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廃止の場合で、営業許可書を紛失等で添付できない場合には、事前にご相談ください。
事業譲渡により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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相続により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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提出時期 | 承継後遅滞なく |
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必要書類 |
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書式名 | 様式 | |
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1 | 公衆浴場営業許可申請書 | 公衆浴場営業許可申請書(ワード:27KB)公衆浴場営業許可申請書(PDF:4KB) |
2 | 公衆浴場営業許可事項変更届 | 公衆浴場営業許可事項変更届(ワード:26KB)公衆浴場営業許可事項変更届(PDF:3KB) |
3 | 公衆浴場廃止(停止)届 | 公衆浴場廃止(停止)届(ワード:27KB)公衆浴場廃止(停止)届(PDF:3KB) |
4 | 公衆浴場営業者地位承継届(譲渡) | 公衆浴場営業者地位承継届(譲渡)(ワード:30KB)公衆浴場営業者地位承継届(譲渡)(PDF:4KB) |
5 | 公衆浴場営業者地位承継届(相続) | 公衆浴場営業者地位承継届(相続)(ワード:27KB)公衆浴場営業者地位承継届(相続)(PDF:3KB) |
6 | 公衆浴場営業者地位承継届(合併) | 公衆浴場営業者地位承継届(合併)(ワード:26KB)公衆浴場営業者地位承継届(合併)(PDF:3KB) |
7 | 公衆浴場営業者地位承継届(分割) | 公衆浴場営業者地位承継届(分割)(ワード:26KB)公衆浴場営業者地位承継届(分割)(PDF:3KB) |
8 | 構造設備概要 | 構造設備概要(エクセル:97KB)構造設備概要(PDF:196KB) |
9 | 譲渡証明書 | 譲渡証明書(ワード:30KB)譲渡証明書(PDF:50KB) |
10 | 相続同意書 | 相続同意書(ワード:30KB)相続同意書(PDF:53KB) |
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号:03-5432-2904
ファクシミリ:03-5432-3054