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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 環境衛生関係営業施設の届出 > プールの手続き
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最終更新日 2023年12月20日
ページID 3226
世田谷区において、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場を除く。)(以下、プールとする。)を経営するには、手続きが必要です。
プールを経営するためには経営許可が必要です。ただし、学校教育法に規定されている学校において、専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプールを経営する場合は許可は不要ですが届出が必要です。
区では、「世田谷区プールの経営許可等に関する条例(PDF:178KB)」及び「世田谷区プールの経営許可等に関する条例施行規則(PDF:6KB)」において、構造設備の基準及び管理運営の基準等を定めております。プールの経営許可については、条例に基づく基準に適合している必要があります。
なお、容量50立方メートル未満のプールについては、経営許可および経営届は不要ですが、条例に基づく基準に適合するように努めてください。
プールを経営しようとする方は、施設の平面図や給排水設備の系統図などを持参のうえ、事前にご相談ください。
申請時期 | 事前 |
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手数料 | 16,900円 |
必要書類 |
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全ての書類を正・副2部作成し、窓口に提出してください。
申請時期 | 事前 |
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手数料 | 不要 |
必要書類 |
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全ての書類を正・副2部作成し、窓口に提出してください。
提出時期 | 変更後遅滞なく | |
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必要書類 |
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変更内容 | 添付書類 | |
営業者氏名 (個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
(個人)戸籍抄本 (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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営業者住所 (個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
(個人)なし (法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
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施設名称 | なし | |
構造設備 |
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管理者 | なし |
なお、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、また、変更の規模によっては新たに営業許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
提出時期 |
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必要書類 |
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廃止の場合で、経営許可書を紛失等で添付できない場合には、事前にご相談ください
事業譲渡により経営者の地位を承継したときは、承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後 |
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必要書類 |
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相続により経営者の地位を承継したときは、承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後 |
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必要書類 |
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営業者が法人の場合で、法人の合併または分割により経営者の地位を承継したときは、承継届を提出してください。
提出時期 | 承継後 |
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必要書類 |
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提出時期 | 承継後 |
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必要書類 |
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書式名 | 様式 | |
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1 | プール経営許可申請書 | 第1号様式(第3条関係)(ワード:32KB)第1号様式(第3条関係)(PDF:4KB) |
2 | プール経営届 | 第2号様式(第3条関係)(ワード:32KB)第2号様式(第3条関係)(PDF:4KB) |
3 | プール経営許可事項変更届 | 第4号様式(第6条関係)(ワード:30KB)第4号様式(第6条関係)(PDF:3KB) |
4 | プール経営再開・廃止届 | 第5号様式(第6条関係)(ワード:30KB)第5号様式(第6条関係)(PDF:3KB) |
5 | プール許可経営者地位承継届(譲渡) | 第3号の2様式(第5条関係)(ワード:29KB)第3号の2様式(第5条関係)(PDF:3KB) |
6 | プール許可経営者地位承継届(相続) | 第3号の3様式(第5条の2関係)(ワード:28KB)第3号の3様式(第5条の2関係)(PDF:3KB) |
7 | プール許可経営者地位承継届(合併) | 第3号の4様式(第5条の3関係)(ワード:31KB)第3号の4様式(第5条の3関係)(PDF:3KB) |
8 | プール許可経営者地位承継届(分割) | 第3号の5様式(第5条の4関係)(ワード:31KB)第3号の5様式(第5条の4関係)(PDF:3KB) |
9 | 構造設備概要 | 構造設備概要(エクセル:38KB)構造設備概要(PDF:71KB) |
10 | 譲渡証明書 | 譲渡証明書(ワード:30KB)譲渡証明書(PDF:50KB) |
11 | 相続同意書 | 相続同意書(ワード:30KB)相続同意書(PDF:53KB) |
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号:03-5432-2904
ファクシミリ:03-5432-3054