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最終更新日 2024年1月26日

ページID 3247

住宅宿泊事業(民泊)について

予約方法はこちらをクリック

住宅宿泊事業とは

旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業法等の制度について

住宅宿泊事業法(民泊新法)について

住宅宿泊事業法の制度については、観光庁が運営する「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。

住宅宿泊事業法の制度についてのご質問は、観光庁の「民泊制度コールセンター」へお問い合わせください。

民泊制度コールセンター電話番号 0570-041-389(受付時間 平日9時00分~18時00分)

世田谷区における住宅宿泊事業に関する条例・ガイドラインについて

世田谷区は、「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(PDF:78KB)」(以下、「区条例」)を制定しています。

また、住宅宿泊事業法に基づくガイドライン「世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(PDF:2,747KB)」(以下、「区ガイドライン」)を制定しています。

世田谷区内で住宅宿泊事業を実施する場合には、住宅宿泊事業法、区条例および区ガイドラインを遵守する必要があります。

住宅宿泊事業ハンドブックについて

世田谷区では、住宅宿泊事業法、区条例および区ガイドラインの内容をまとめた「住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)(PDF:3,431KB)」(以下、「ハンドブック」)を発行しています。

世田谷区における、住宅宿泊事業者が措置すべき事項等をご確認ください。

住宅宿泊事業実施前の事前準備について

事前相談について

届出を考えている方は、事前相談を受けてください。個別の状況により、必要となる書類等が異なります。

事前相談には住宅の図面を持参してください。図面の作成方法については住宅の図面の作成についてをご確認ください。

事前相談は以下のとおり予約制としておりますので、ご予約の上ご来所ください。

予約制について
予約受付時間 平日午前8時30分から午後5時00分
予約可能時間

平日午前8時30分から11時00分まで、午後1時00分から3時00分までのうち、最大1時間

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事前準備における主な留意事項について

周辺住民への事前周知について

周辺地域と調和した住宅宿泊事業を実施するために、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により、事前周知を行ってください。

周辺住民等の範囲や、事前周知の方法等の詳細については区ガイドライン(PDF:2,747KB)第3の2をご確認ください。

事前周知の実施状況については、事前周知内容記録書(PDF:7KB)を作成し、届出に添付する必要があります。

住宅宿泊事業における安全確保の措置について

住宅宿泊事業は、人の居住の用に供されている住宅を一時的に宿泊事業に活用するものですが、安全確保のための措置については、部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することが想定されます。

そのため、住宅宿泊事業法において、住宅宿泊事業者は、届出住宅について非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければならないとされています。

区ガイドラインでは宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置の確認等について規定しています。

安全確保の措置(ガイドライン第3の3(1))

住宅宿泊事業を営もうとする住宅の安全の確保について、住宅宿泊事業開始までに必要な措置を講じてください。また、届出から事業開始までの間に必要な措置を講じた場合は、その措置状況について写真等により世田谷保健所に報告してください。

安全確保の措置状況の確認(ガイドライン第3の3(2))

法第6条に定める届出住宅の安全確保措置に関する国土交通大臣告示との適合状況については、区ガイドラインで規定するチェックリスト(PDF:200KB)を作成し、確認してください。

チェックリストは建築士が確認し、作成してください。(一部、建築士による確認・作成を不要とする場合があります。詳細はハンドブック(PDF:3,431KB)18頁(表2)を参照してください。)

チェックリストを作成する際には、区ガイドライン第5の2と併せて、国土交通省が作成した「民泊の安全措置の手引き(PDF:1,025KB)」(以下、「手引き」)を参考にしてください。

作成したチェックリストは届出に添付する必要があります。

住宅宿泊事業を営もうとする住宅がある建物が、分譲マンションである場合について

住宅宿泊事業を実施を予定している住宅が分譲マンションである場合、管理規約に住宅宿泊事業の実施を営むことを禁止する旨の定めがないことが必要です。事前に管理規約の確認をしてください。

詳細については、区ガイドライン第3の4をご確認ください。

家主不在型における住宅宿泊事業の実施について

家主不在型で住宅宿泊事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。

詳細については、区ガイドライン第2の6、第3の5をご確認ください。

飲食を提供しようとする場合について

住宅宿泊事業を実施する住宅において、飲食を提供しようとする場合は、食品衛生法に従う必要があります。

あらかじめ、生活保健課食品衛生担当にご相談ください。

条例による住宅宿泊事業実施の制限の有無の確認について

世田谷区では、区条例に基づき、住居専用地域においては、月曜日の正午から土曜日の正午まで(休日の正午からその翌日の正午を除く)の期間、原則として住宅宿泊事業を実施することができません。

せたがやiMapの利用等により、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の用途地域をご確認ください。

詳細については、区ガイドライン第3の7をご確認ください。

関係機関等への相談等

消防機関

住宅の所在地を所管する消防署等にも事前にご相談ください。

詳細については、区ガイドライン第3の8をご確認ください。

事前相談の実施状況については、事前相談記録書(PDF:6KB)を作成し、届出に添付する必要があります。

廃棄物処理所管部署

事業の実施に伴い排出される廃棄物は、自らの責任において適正に処理してください。

詳細については、区清掃リサイクル部のページをご確認ください。

住宅の図面の作成について

住宅の図面には以下を明示してください。

  • 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
  • 住宅の間取り及び洗面設備の位置
  • 各階の別
  • 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積
  • 安全確保の措置状況(例 非常用照明器具等)

図面を作成する際は手引き(PDF:1,025KB)2(2)を参照してください。

図面は届出に添付する必要があります。

図面記載例

記載例

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住宅宿泊事業の届出、業務等について

事業開始の届出について

住宅宿泊事業届出書
届出時期 事業を開始しようとする日の10営業日前まで
必要書類

各書式は届出書ダウンロードから取得してください。

届出方法

標識の掲示について

世田谷区にて届出番号を記載した標識を発行し、交付します。

標識を必ず掲示してください。また、標識は公衆の見やすい場所に掲示してください。

定期報告について

定期報告
報告時期 2ヶ月に1度(2月、4月、6月、8月、10月、12月の各15日まで)
報告事項

前2ヶ月分の以下の事項

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
  • 宿泊者数
  • 延べ宿泊者数
  • 国籍別の宿泊者数の内訳

宿泊させた日数が0日の場合でも、その旨の報告が必要です。

報告方法
留意事項
  • システムで報告する場合、報告期間の選択誤りと延べ人数の入力忘れにご注意ください。
  • 過去の報告を訂正する場合はお問い合わせください。
  • その他、留意事項は「定期報告に係る留意事項(PDF:40KB)」をご参照ください。

変更の届出について

届出事項変更届書(変更前に届ける事項)
届出時期 あらかじめ
必要書類
  1. 届出事項変更届出書(PDF:99KB)
  2. 添付書類(以下を参照してください。)
変更内容 添付書類
住宅宿泊管理業務の委託 管理受託契約の締結時に交付された書面の写し
届出方法
留意事項 標識の交換が必要となります。新しい標識は旧標識と交換で交付しますので、旧標識の提出もお願いします。
届出事項変更届書(変更後に届ける事項)
届出時期 変更後30日以内
必要書類
  1. 届出事項変更届出書(PDF:99KB)
  2. 変更内容に応じた添付書類(以下を参照してください。)
変更内容 添付書類
届出者の商号、名称又は氏名及び住所

(個人)戸籍抄本等

(法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

届出者の住所

(個人)なし

(法人)変更前後が確認できる登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

役員(届出者が法人の場合のみ)
未成年者の法定代理人の氏名及び住所
  • (法定代理人が個人)なし
  • (法定代理人が法人)登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
営業所又は事務所を設ける場合、その名称及び所在地 なし
届出者が住宅宿泊管理業者である場合、その登録年月日及び登録番号 なし
家屋の別 お問い合わせください。
住宅の規模 お問い合わせください。
家主居住・不在型の区分 お問い合わせください。
賃貸や転貸の場合の賃貸人等 お問い合わせください。
届出方法

なお、事業者の変更は新規の届出が必要となります。

廃業等の届出について

廃業等届出書
届出時期 廃止後30日以内
必要書類 廃業等届出書(PDF:4KB)
届出方法
留意事項 定期報告に未報告の期間がある場合は、廃業等届出書の受付ができません。未報告分の報告方法についてはお問い合わせください。

届出書ダウンロード

書式一覧
  書式名 様式
1 届出書 第1号様式(第4条関係)(エクセル:68KB)第1号様式(第4条関係)(PDF:93KB)
2 欠格事項に該当しないこと等を誓約する書面(個人) 様式7(ワード:24KB)様式7(PDF:10KB)
3 欠格事項に該当しないこと等を誓約する書面(法人) 様式5(ワード:22KB)様式5(PDF:9KB)
4 管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類 様式3(ワード:21KB)様式3(PDF:5KB)
5 周辺住民等への事前周知を行った旨を証する書類 様式1(ワード:23KB)様式1(PDF:7KB)
6 住宅の所在地を所管する消防署に消防法令の適用等について相談等を行った旨を証する書類 様式4(ワード:23KB)様式4(PDF:6KB)
7 住宅の安全確保措置に関する国土交通大臣告示との適合状況チェックリスト 様式2(エクセル:45KB)様式2(PDF:200KB)

8

申出書 様式6(ワード:23KB)様式6(PDF:5KB)
9 住宅宿泊事業定期報告書 住宅宿泊事業定期報告書(エクセル:16KB)住宅宿泊事業定期報告書(PDF:7KB)
10 届出事項変更届出書 第2号様式(第5条関係)(エクセル:84KB)第2号様式(第5条関係)(PDF:99KB)
11 廃業等届出書 第3号様式(第6条関係)(エクセル:37KB)第3号様式(第6条関係)(PDF:4KB)

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お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係

ファクシミリ:03-5432-3054