高齢者利用施設に設置した循環型浴槽等の管理、届出について
最終更新日 令和6年1月15日
ページ番号 151990
区では「高齢者利用施設の循環型浴槽等に係るレジオネラ症防止対策要綱」(以下、要綱)を制定し、高齢者利用施設の循環型浴槽等を原因とするレジオネラ症の発症を防止するための衛生管理基準や届出等について定めています。要綱の解説も併せてご確認ください。
高齢者利用施設とは
老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他のいわゆる社会福祉施設のうち専ら高齢者が利用する施設をいいます。
循環型浴槽等とは
循環型浴槽、循環型機械浴槽又は循環給湯シャワーをいいます。設備の該当性についてはフロー図を参照してください。
衛生管理基準について
高齢者利用施設の循環型浴槽等は以下の基準に基づき管理してください。
浴槽水は、1日につき1回以上換水すること。ただし、これにより難い場合にあっては、1週間につき1回以上換水すること。ただし書の規定にかかわらず、浴槽に気泡発生装置等のエアロゾルが発生するおそれのあるものを使用している場合は、当該浴槽の浴槽水を1日につき1回以上換水すること。 |
ろ過器は、1週間につき1回以上逆洗浄を行い、ろ材に付着した生物膜等の汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。 |
循環配管は、1週間につき1回以上内部の消毒を行うこと。 |
集毛器は、毎日清掃を行うこと。 |
浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。 |
浴槽水のレジオネラ属菌に係る水質検査は、浴槽ごとに1年につき1回以上行うこととし、1日につき1回以上換水しない浴槽水にあっては、当該水質検査を1年につき2回以上行うよう努めること。 |
貯湯槽内の湯を摂氏60度以上に保つこと。 |
貯湯槽は、1年につき1回以上内部の清掃及び消毒を行うこと。 |
循環給湯シャワーの循環給湯水については、末端の給湯栓において摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、末端の給湯栓において、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上になるように保つこと。 |
届出について
以下のとおり届出を行ってください。
循環型浴槽等を設置した場合
提出時期 | 設置後 |
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必要書類 |
循環型浴槽等設置届に記載した事項に変更が生じた場合
提出時期 | 変更後 | |
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必要書類 |
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変更内容 | 添付書類 | |
営業者氏名 (個人)結婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名、役員氏名の変更 |
なし |
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営業者住所 (個人)営業者住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
なし | |
施設名称 | なし | |
構造設備 |
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管理者 | なし |
循環型浴槽等を完全に撤去した場合
提出時期 | 撤去後 |
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必要書類 | 廃止届 |
保健所への報告について
レジオネラ属菌が検出されたとき
施設で実施したレジオネラ属菌の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合には保健所まで報告してください。
レジオネラ属菌については「入浴施設におけるレジオネラ症対策について」のページをご確認ください。
管理状況の報告について
管理状況について1年に1回、保健所まで報告してください。報告の時期については保健所よりお知らせします。管理状況の記録には自主管理点検票をご活用ください。
届出書ダウンロード
書式名 | 様式 | |
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1 | 循環型浴槽等設置届 | ワード形式 PDF形式 |
2 | 変更届 | ワード形式 PDF形式 |
3 | 廃止届 | ワード形式 PDF形式 |
4 | 構造設備概要 | エクセル形式 PDF形式 |
5 | 自主管理点検票 | エクセル形式 PDF形式 |
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054