薬局の手続きについて
最終更新日 令和6年1月4日
ページ番号 37234
各種手続きに必要な添付書類等については、記載上の注意(薬局)をご参照ください。
1.新規開設
事前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、法という。)第4条第1項に基づく開設許可申請(手数料有)が必要です。
計画の段階で構造設備や手続方法等について事前にご相談ください。
2.許可更新
法第4条第4項に基づく許可の更新申請(手数料有)が必要です。
有効期限満了の一カ月前までに申請をお願いします。
3.届出事項の変更
次の事項を変更する場合、変更届を提出してください。
変更後30日以内に届出する事項
- 薬局開設者の住所または氏名(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む)
- 薬局の構造設備の主要部分
- 通常の営業日および営業時間
- 薬局の管理者の氏名、住所または週当たりの勤務時間数
- 管理者以外の薬剤師または登録販売者の氏名または週当たりの勤務時間数
- 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
- 併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
- 販売・授与する医薬品の区分(薬局医薬品、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)
事前に届出する事項
- 薬局の名称
- 相談時および緊急時の電話番号その他の連絡先
- 特定販売実施の有無
- 特定販売を行う際に使用する通信手段
- 特定販売を行う医薬品の区分(第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、薬局製造販売医薬品 )
- 特定販売を行う時間、および営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
- 特定販売を行うことについての広告に、許可申請とは異なる名称を使用する場合の名称
- 特定販売を行う際の主たるホームページアドレス
- 都道府県知事等または厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
- 健康サポート薬局である旨の表示の有無(予めコチラもご確認ください。なお、提出を希望される場合には、電話で事前調整をお願いします。)
- 薬剤師不在時間の有無
4.廃止・休止・再開
廃止
- 廃止した日から30日以内に、廃止届に薬局開設許可証を添付し提出してください。
- 廃止した日から15日以内に、業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。また、覚醒剤原料の所有がない場合も、「所有なし」と記載して提出してください。なお、所有品目、数量について確認しますので、覚醒剤原料の帳簿も持参してください。
- 薬局を廃止した際に、覚醒剤原料を所有していた場合は、以下の手続きが必要となります。
【覚醒剤原料を他の薬局に譲渡する場合】
- 廃止した日から30日以内に業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書を提出してください。
【覚醒剤原料を廃棄する場合】
- 廃止した日から30日以内に業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書を提出してください。
- 廃棄には保健所職員の立会いが必要です。
休止・再開
- 休止した日から30日以内に、休止届を提出してください。
- 再開のときは30日以内に、再開届を提出してください。
5.覚醒剤原料の廃棄
【古くなった・調剤ミス等で使えなくなった覚醒剤原料】
- 古くなった覚醒剤原料、調剤ミスなどで使えなくなった覚醒剤原料を廃棄する場合は、事前に覚醒剤原料廃棄届出書を提出してください。
- 廃棄は保健所職員立会いのもと、当該薬局でおこないます。
【交付・調剤済みの覚醒剤原料】
- 患者が服用しなくなり不要となった交付・調剤済みの覚醒剤原料を患者やその相続人等から譲受した場合は、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書を提出してください。
- 譲受した交付・調剤済みの覚醒剤原料は保健所職員の立会うことなく廃棄可能ですが、交付・調剤済みの覚醒剤原料の廃棄後30日以内に、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書を提出してください。
6.麻薬の廃棄
麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届等については、コチラをご参照ください。
7.取扱い処方箋数届出書
毎年3月31日までに、前年1月1日~12月31日までの取扱処方箋の届出が必要です。ただし、以下のいずれかに該当する薬局は、届出の必要はありません。
- 前年の1月1日から12月31日までに業務を行った期間が3か月未満である薬局
- 1日平均取扱処方箋数が40枚以下である薬局
【1日平均取扱い処方箋数】
- 前年の総取扱処方箋数を前年に業務を行った日数で割ったもの
【前年の総取扱処方箋数】
- 眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方箋数にそれぞれ3分の2を乗じた数と、その他の診療科の処方箋数の合計
詳しくはコチラのページをご確認ください。
8.各種指定医療機関の指定
被爆者一般疾病医療機関、結核の感染症指定医療機関の申請等については、世田谷保健所感染症対策課(電話番号03-5432-2441)が担当しています。
保険薬局の指定を受けようとする場合は、関東信越厚生局東京事務所(電話番号03-6692-5119)までお問い合わせください。
9.届出の電子申請について
コチラをご参照ください。
申請書・届出書一覧
申請書 ・ 届出書 |
1 |
許可申請書 |
記載例 |
記載上の注意(薬局) |
---|---|---|---|---|
2 |
許可更新申請書 |
記載例 | ||
3 |
取扱処方箋数届書 |
記載例 | ||
4 |
休止・廃止・再開届書 |
記載例 | ||
5 |
変更届書 |
記載例 | ||
6 |
許可証書換え交付申請書 |
記載例 | ||
7 |
許可証再交付申請書 |
記載例 | ||
添付書類 | 8 |
参考様式(許可申請) |
記載例 | |
9 |
参考様式(許可更新申請) |
|||
10 |
参考様式(変更届(特定販売)) |
|||
11 |
平面図 |
|||
12 |
勤務表(販売・授与を行う体制の概要) |
記載例 | ||
13 |
診断書 |
|||
14 |
証書 |
|||
15 |
薬局の独立性の申告書 |
|||
16 |
非薬剤師の申告書及び確認書 |
|||
覚醒剤 原料関係 |
17 |
覚醒剤原料廃棄届出書 |
記載例 | 所有する覚醒剤原料を廃棄する場合 |
18 |
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 |
記載例 | 業務廃止等に伴い覚醒剤原料の所有数量を報告する場合 | |
19 |
業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 |
記載例 | 業務廃止等に伴い覚醒剤原料を譲渡する場合 | |
20 |
業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書 |
記載例 | 業務廃止等に伴い覚醒剤原料の処分を願い出る場合 | |
21 |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 |
記載例 | 交付・調剤済みの覚醒剤原料を廃棄した場合 | |
22 |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 |
記載例 | 交付・調剤済みの覚醒剤原料を譲受した場合 | |
管理医療 機器関係 |
23 |
届出書 |
記載例 | 管理医療機器販売業等の管理者を別途置く場合 (資格を証明する書類を添付してください) |
このページについてのお問い合わせ先
生活保健課医事・薬事係
電話番号 03-5432-2902
ファクシミリ 03-5432-3054