診療用エックス線装置の手続きについて

最終更新日 令和4年1月4日

ページ番号 22466

(届出書の一覧はこちらです)

備付の手続きについて

診療所、歯科診療所に診療用エックス線装置を備えたときには、10日以内にワードファイルを開きます診療用エックス線装置備付届を提出してください。

変更の手続きについて

主に次の事項を変更したときは、ワードファイルを開きます診療用エックス線装置に関する変更届を提出してください。

  1. 装置の更新、追加(これらの場合はワードファイルを開きます診療用エックス線装置備付届の提出も必要です)
  2. 構造設備の変更
  3. 使用する医師、歯科医師、診療放射線技師の変更

廃止の手続きについて

診療用エックス線装置を廃止した場合は、10日以内にワードファイルを開きます診療用エックス線装置廃止届を提出してください。

副本を紛失した場合について

副本の再発行はできません。

副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。

届出書一覧

診療用エックス線装置
届出書 様式
1 診療用エックス線装置備付届 第25号様式 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
PDFファイルを開きます(記入例)
2 診療用エックス線装置に関する変更届 第32号様式 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
PDFファイルを開きます(記入例)
3 診療用エックス線装置廃止届 第34号様式 ワードファイルを開きますワード形式
PDFファイルを開きますPDF形式
PDFファイルを開きます(記入例)

このページについてのお問い合わせ先

生活保健課医事・薬事係

電話番号 03-5432-2902

ファクシミリ 03-5432-3054