診療用エックス線装置の手続きについて
最終更新日 令和4年1月4日
ページ番号 22466
備付の手続きについて
診療所、歯科診療所に診療用エックス線装置を備えたときには、10日以内に診療用エックス線装置備付届を提出してください。
変更の手続きについて
主に次の事項を変更したときは、診療用エックス線装置に関する変更届を提出してください。
- 装置の更新、追加(これらの場合は診療用エックス線装置備付届の提出も必要です)
- 構造設備の変更
- 使用する医師、歯科医師、診療放射線技師の変更
廃止の手続きについて
診療用エックス線装置を廃止した場合は、10日以内に診療用エックス線装置廃止届を提出してください。
副本を紛失した場合について
副本の再発行はできません。
副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。
届出書一覧
届出書 | 様式 | ||
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1 | 診療用エックス線装置備付届 | 第25号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
2 | 診療用エックス線装置に関する変更届 | 第32号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) | |||
3 | 診療用エックス線装置廃止届 | 第34号様式 | ワード形式 |
PDF形式 | |||
(記入例) |
このページについてのお問い合わせ先
生活保健課医事・薬事係
電話番号 03-5432-2902
ファクシミリ 03-5432-3054