障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を

最終更新日 令和6年3月18日

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障害者虐待防止法が施行されました

    平成24年10月から、「障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)」が施行されました。

    障害のある人の権利を守り、障害のある人もない人も、共に安心して生活できる社会を実現するための法律です。

    わたしたちひとり一人が、障害者虐待防止法について理解し、虐待を防止するためにどのような行動をする必要があるか、知ることが大切です。

虐待を発見した人には通報の義務があります

家庭や施設、勤務先などで、障害者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられました。

障害者への虐待が起こるのを未然に防ぐには、障害者やその家族が孤立することのないよう、地域の皆さんで見守り、支えていくことが大切です。

虐待はどこで起きるの

障害者への虐待は、家庭内だけでなく、福祉施設や勤務先でも起こっています。障害者虐待防止法では、虐待が起こる場所を以下の3種類に分けて対策が明記されています。

養護者による障害者虐待

障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待。

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

福祉施設や福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。

使用者による障害者虐待

障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待。

こんなことは虐待です

身体的虐待

障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

性的虐待

障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

心理的虐待

障害者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。

経済的虐待

本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。

地域の見守りによる虐待の防止~世田谷区自立支援協議会虐待防止・権利擁護部会

障害者への虐待が起こるのを未然に防ぐためには、地域での関係機関のネットワークを築くことが大切です。区では、世田谷区自立支援協議会虐待防止・権利擁護部会を開催し、地域全体で障害者への虐待の防止に取り組みます。

虐待かもしれない、と思ったら

障害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、その被害を訴えることができない場合があります。家庭や施設、勤務先などで虐待のサインに気づいたら、すみやかに、区の担当窓口に連絡、通報してください。

通報は、匿名でも受け付けます。

通報した人の秘密は守られます。

見逃さないでください! ー注意してほしい虐待のサインー

  • 身体に小さな傷やあざがひんぱんにみられる
  • 急におびえたり、不安がったりする
  • 手をあげると頭をかばうような格好をする
  • 周囲の人の身体をさわるような行為が増える
  • ひと目を避けたり、ひとりの時間を過ごしたがる
  • 自傷やかきむしりなど、自らを傷つけるような行為が増える
  • 突然、わめいたり、泣いたりすることが多くなったように感じる
  • 身体や皮膚が不潔だったり、髪や爪が伸びたままだったりする
  • いつも同じ服を着ている
  • 空腹をひんぱんに訴えたり、食事をとっていないように見える
  • サービスの利用料や生活費の支払いができていない

虐待の通報・届出からの支援の流れ

区では、各総合支所保健福祉課(区内5箇所)に「障害者虐待通報・届出窓口」を設置し、障害者への虐待に関する通報や届出を受け付け、障害者が安心して暮らしていけるよう虐待を受けた障害者や養護者への支援を継続的に実施します。

虐待をしてしまう養護者への支援も大切です

家族などの養護者による虐待の場合、虐待をしてしまう人を加害者扱いするだけでは、虐待の解決にはなりません。日頃からの相談や支援の不足による「介助疲れ」などが虐待の背景にあり、養護者自身が問題を抱えている場合も多いのです。

障害者虐待防止法では、養護者からの相談も受け、支援を行うことも定められています。養護者自身からの相談も可能です。区の担当窓口に相談してください。

障害者への虐待に関する担当窓口

各総合支所 保健福祉課

月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

世田谷総合支所 保健福祉課

住所:東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号

電話番号:03-5432-2865、ファクシミリ:03-5432-3049

北沢総合支所 保健福祉課

住所:東京都世田谷区北沢2丁目8番18号

電話番号:03-6804-8727、ファクシミリ:03-6804-8813

玉川総合支所 保健福祉課

住所:東京都世田谷区等々力3丁目4番1号

電話番号:03-3702-2092、ファクシミリ:03-5707-2661

砧総合支所 保健福祉課

住所:東京都世田谷区成城6丁目2番1号

電話番号:03-3482-8198、ファクシミリ:03-3482-1796

烏山総合支所 保健福祉課

住所:東京都世田谷区南烏山6丁目22番14号

電話番号:03-3326-6115、ファクシミリ:03-3326-6154

世田谷区障害者夜間・休日虐待通報ダイヤル

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(終日受付)及び夜間(午後5時から翌朝午前8時30分まで)

電話番号:03-5432-1033、ファクシミリ:03-3410-0368

児童への虐待に関する担当窓口

18歳未満の障害のある子どもへの虐待に関するご相談はこちらです。

子ども家庭支援センター

月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

せたがや子ども家庭支援センター

住所:東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号(世田谷総合支所内)

電話番号:03-5432-2915、ファクシミリ:03-5432-3034

きたざわ子ども家庭支援センター

住所:東京都世田谷区松原6丁目3番5号(北沢保健福祉センター内)

電話番号:03-3323-5635、ファクシミリ:03-3323-9925

たまがわ子ども家庭支援センター

住所:東京都世田谷区等々力3丁目4番1号

電話番号:03-3702-1189、ファクシミリ:03-3702-1520

きぬた子ども家庭支援センター

住所:東京都世田谷区成城6丁目2番1号(砧総合支所内)

電話番号:03-3482-5271、ファクシミリ:03-5490-1139

からすやま子ども家庭支援センター

住所:東京都世田谷区南烏山6丁目22番14号(烏山総合支所内)

電話番号:03-3326-6155、ファクシミリ:03-3326-6169

児童相談所

世田谷区児童相談所

月曜日~金曜日、午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

電話番号:03-6379-0697

世田谷区児童虐待通告ダイヤル

フリーダイヤル、24時間365日対応

電話番号:0120-52-8343

事業の詳細につきましては、「世田谷区児童虐待通告ダイヤル開設のお知らせ」をご覧ください。

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」は、虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけると、お近くの児童相談所につながります。

事業の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について新しいウインドウが開きます」をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課 事業担当

電話番号 03-5432-2414

ファクシミリ 03-5432-3021