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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害者虐待の相談窓口 > 障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を
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最終更新日 2024年3月18日
ページID 2709
平成24年10月から、「障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)」が施行されました。
障害のある人の権利を守り、障害のある人もない人も、共に安心して生活できる社会を実現するための法律です。
わたしたちひとり一人が、障害者虐待防止法について理解し、虐待を防止するためにどのような行動をする必要があるか、知ることが大切です。
家庭や施設、勤務先などで、障害者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられました。
障害者への虐待が起こるのを未然に防ぐには、障害者やその家族が孤立することのないよう、地域の皆さんで見守り、支えていくことが大切です。
障害者への虐待は、家庭内だけでなく、福祉施設や勤務先でも起こっています。障害者虐待防止法では、虐待が起こる場所を以下の3種類に分けて対策が明記されています。
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待。
福祉施設や福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。
障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待。
障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
障害者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。
障害者への虐待が起こるのを未然に防ぐためには、地域での関係機関のネットワークを築くことが大切です。区では、世田谷区自立支援協議会虐待防止・権利擁護部会を開催し、地域全体で障害者への虐待の防止に取り組みます。
障害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、その被害を訴えることができない場合があります。家庭や施設、勤務先などで虐待のサインに気づいたら、すみやかに、区の担当窓口に連絡、通報してください。
通報は、匿名でも受け付けます。
通報した人の秘密は守られます。
区では、各総合支所保健福祉課(区内5箇所)に「障害者虐待通報・届出窓口」を設置し、障害者への虐待に関する通報や届出を受け付け、障害者が安心して暮らしていけるよう虐待を受けた障害者や養護者への支援を継続的に実施します。
家族などの養護者による虐待の場合、虐待をしてしまう人を加害者扱いするだけでは、虐待の解決にはなりません。日頃からの相談や支援の不足による「介助疲れ」などが虐待の背景にあり、養護者自身が問題を抱えている場合も多いのです。
障害者虐待防止法では、養護者からの相談も受け、支援を行うことも定められています。養護者自身からの相談も可能です。区の担当窓口に相談してください。
月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
18歳未満の障害のある子どもへの虐待に関するご相談はこちらです。
月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
事業の詳細につきましては、「世田谷区児童虐待通告ダイヤル開設のお知らせ」をご覧ください。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」は、虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけると、お近くの児童相談所につながります。
事業の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について」をご覧ください。
障害福祉部 障害施策推進課 事業
電話番号:03-5432-2414
ファクシミリ:03-5432-3021