介護保険に関する手続きにおける個人番号(マイナンバー)の確認について

最終更新日 令和5年3月30日

ページ番号 143793

平成28年1月からのマイナンバー法施行により、介護保険に関する手続きについて、次のとおり本人の番号確認、本人または代理人の身元確認、代理権の確認ができる書面の提示(郵送の場合はコピー可)が必要になります。

窓口来所の場合は持参、または郵送(郵送の場合はコピー可)でご提示ください。

A.本人による申請に必要な書類

1 番号確認

次の(1)~(3)のいずれか1つが必要です。

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)

(2)個人番号記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(3)通知カード

(注意)通知カードの場合は、通知カードの表面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票の内容と一致している場合のみ可

2 本人確認

次の(1)(2)のいずれか1つが必要です。(1)(2)が困難な場合は(3)が2つ以上必要です。

(期限が切れたもの、顔写真が現在の容姿と著しく異なるものは利用できません。)

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2)・運転免許証

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・愛の手帳(療育手帳)

・在留カード

・特別永住者証明書

・その他の官公署発行で写真付の氏名、生年月日又は住所が記載されているもの

(3) 上記 (1)(2)が困難な場合は、以下の書類が2つ以上必要です。

・介護保険被保険者証(資格者証)

・介護保険負担割合証

・介護認定更新通知

・介護保険料決定通知

・生活保護受給者証

・年金手帳

・公的医療保険の被保険者証(健康保険証、後期高齢者医療証等)

(注意)コピーの場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングなどで消してください。

・その他の官公署発行で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの

・公共料金領収証(電気、ガス、水道、電話)

補足

  • なお、上記の書類の用意が困難な場合は、区において被保険者が確認できれば申請を受理します。

B.代理人による申請に必要な書類

1 代理権の確認

次の(1)~(3)のいずれか1つが必要です。

(1) 法定代理人は、登記事項証明書その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人は、委任状

(3)上記 (1)(2)が困難である場合は、

本人の介護保険関係書類(介護保険被保険者証、負担割合証、認定更新通知、保険料決定通知等、その他の官公署から本人に対し一つに限り発行・発給された書類)

2 代理人の確認

代理人が個人の場合は、(1)が必要です。(1)が困難な場合は(2)が必要です。

期限が切れたもの、顔写真が現在の容姿と著しく異なるものは利用できません。)

代理人が法人の場合は、(3)が必要です。

(1) 以下の書類が1つ必要です。

・代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)

・介護支援専門員証(ケアマネ証)

・運転免許証

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・愛の手帳(療育手帳)

・在留カード

・特別永住者証明書

・その他の官公署発行で写真付の氏名、生年月日又は住所が記載されたもの

(2) 上記(1)が困難な場合は、以下の書類が2つ以上必要です。

・代理人の公的医療保険の被保険者証(健康保険証、後期高齢者医療証等)

(注意)コピーの場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングなどで消してください。

・介護保険被保険者証(資格者証)

・介護保険負担割合証

・介護認定更新通知

・介護保険料決定通知

・生活保護受給者証

・年金手帳

・児童扶養手当証書

・その他の官公署発行で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの

・公共料金領収証(電気、ガス、水道、電話)

・社員証

(3)法人の場合は、アの書類が必要です。アがない場合はイとウの書類が必要です。

ア 介護保険サービス指定事業者と本人の契約書等の写し(本人と法人名、法人住所の記載箇所の写し)

イ 登記事項証明書その他の官公署から発行された書類(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地が記載されているもの)

ウ 法人と本人の関係を証する書類(契約書等の本人と法人名、法人住所の記載箇所の写し)

3 本人の番号確認

本人の番号確認ができる、次の(1)(2)のいずれか1つが必要です。

次の(1)~(3)のいずれか1つが必要です。

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)

(2)個人番号記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(3)通知カード

(注意)通知カードの場合は、通知カードの表面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票の内容と一致している場合のみ可

補足

  • 代理権、代理人の身元確認で書類不足等で疑義が生ずる場合は、区より本人に代理人について照会することがあります。
  • なお、上記の書類の用意が困難な場合は、区において被保険者が確認できれば申請を受理します。
  • 委任状の書式は、書式例のほか任意の書式も可能です。(委任者と代理人の氏名、住所、生年月日、電話番号、委任日、委任内容の記載が必要です。)

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課

電話番号 03-5432-2298

ファクシミリ 03-5432-3059