介護保険料の還付について

最終更新日 令和5年2月1日

ページ番号 202112

介護保険料の還付

転出や死亡等によって世田谷区での介護保険の資格が喪失すると、介護保険料の再計算が行われます(介護保険料は資格喪失日を含む月の前月分までお納めいただきます)。再計算の結果、納めすぎの金額が発生した場合は、還付金として被保険者またはご相続人等にお返しします。対象者には資格喪失後、約1か月程度経ってから「介護保険料還付通知書」にてお知らせします。還付通知書にはお手続きに必要な書類を同封しておりますので、必要事項をご記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください。還付金は、ご返送いただいてから約4~6週間後にご指定の口座に振り込まれます。

介護保険料還付金の請求方法

被保険者が亡くなられている場合

【提出するもの】

  1. 還付請求書兼口座振替依頼書
  2. 相続人総代者選任届

【記入の際の注意点】

  • 「還付請求書兼口座振替依頼書」の請求者欄と「相続人総代者選任届」の代表者氏名欄は、必ず同一人物のお名前をご記入ください。なお、亡くなられた方は請求者にはなれません。
  • 請求者になれるのは、被保険者から見て「配偶者・実子または養子・子の子・父母・祖父母・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子」の方です。 それ以外の方が請求される場合は、遺言公正証書等の写しを添付してください。なお、相続放棄をされている場合は請求できません。
  • 被保険者が亡くなられている場合、ご本人の口座に入金することはできません。請求者の方の口座をご記入ください。 別の方の口座(被保険者の口座は不可)への入金を希望される場合は、「還付請求書兼口座振替依頼書」の下部にある委任状欄にご記入ください。

被保険者が転出・納め過ぎ等の場合(亡くなられている場合以外)

【提出するもの】

還付請求書兼口座振替依頼書

【記入の際の注意点】

  • 「還付請求書兼口座振替依頼書」の請求者欄は、被保険者のお名前をご記入ください。 成年後見人の方が請求される場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
  • 被保険者以外の方の口座への入金を希望される場合は、「還付請求書兼口座振替依頼書」の下部にある委任状欄にご記入ください。

公的受取口座を利用する場合

公金受取口座を利用する場合は、「還付請求書兼口座振替依頼書」に記載された「公金受取口座を利用する」の項目にチェックを入れてください。

注意点

  • 公金受取口座を利用する場合は、あらかじめマイナポータル等での登録が必要です。「還付請求書兼口座振替依頼書」に口座情報をご記入いただいてもマイナポータル等へ口座登録はされません。
  • 公金受取口座を登録せずに「公金受取口座を利用する」にチェックを入れて申請書を提出した場合は、入金することができません。介護保険料還付請求書兼口座振替依頼書をご返送いたしますので、口座情報の記入をお願いします。
  • 「公金受取口座を利用する」にチェックを入れた状態で口座情報を記入した場合、当該記入した口座を優先しますので、あらかじめご了承ください。
  • 被保険者本人以外の公金受取口座への入金はできません。被保険者が亡くなられている場合や委任状により代理人の口座への入金を希望する場合は、「還付請求書兼口座振替依頼書」に口座情報をご記入ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課資格保険料係

電話番号 03-5432-2643

ファクシミリ 03-5432-3042