介護保険料の延滞金及び還付加算金について

最終更新日 令和5年1月17日

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延滞金

徴収について

納期限内に介護保険料を納めることができなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が介護保険料額に加算されます(世田谷区介護保険条例第11条)。

保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。期限内のご納付をお願いします。また、特別なご事情により納期限内のご納付が困難な場合は、お早めに介護保険課資格保険料係までご相談ください。

延滞金は、区からお送りする納付書によりご納付が可能です。ご納付については、こちらをご確認ください。

【参考】延滞金の割合
期間 納付日 割合

令和2(2020)年

1月1日から12月31日

納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 年2.6%
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 年8.9%

令和3(2021)年

1月1日から12月31日

納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 年2.5%
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 年8.8%

令和4(2022)年

1月1日から12月31日

納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 年2.4%
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 年8.7%

令和5(2023)年

1月1日から12月31日

納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 年2.4%
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 年8.7%

*令和6年1月以降の割合は変更となる場合があります。

計算式について

1.納期限の翌日から3カ月を経過する日までに納付された場合


延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365



(注釈1)保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈2)滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注釈3)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈4)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

2.納期限の翌日から3カ月を経過した日以降に納付された場合


延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3カ月経過後の日数÷365)



(注釈1)保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈2)滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注釈3)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈4)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

3.計算例

  • 滞納保険料額=80,000円
  • 納期限=令和4年6月30日
  • 全額を納付した日=令和4年10月30日→納期限から122日経過

計算式は以下の通り。


(80,000円×2.4%×92日÷365)+(80,000円×8.7%×30日÷365)=1,055円


よって、納付すべき延滞金は1,000円。

還付加算金

お返しする還付金に加算金がある場合は、区より個別にお知らせを郵送いたします。

【参考】還付加算金の割合

期間

割合

令和3(2021)年1月1日から12月31日

年1.0%

令和4(2022)年1月1日から12月31日

年0.9%

令和5(2023)年1月1日から12月31日

年0.9%

*令和6年1月以降の割合は変更となる場合があります。

計算式について

1.過納(保険料変更による還付)の場合


還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数※÷365日


※納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。


(注釈1)還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注釈2)還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注釈3)還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注釈4)還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

計算例(一括納付した後、年間保険料額が減額になった)
  • 令和4年度年間保険料額(6月時点)=500,000円
  • 納付日=令和3年6月30日(一括納付)
  • 令和4年度年間保険料額(12月時点)=200,000円に変更
  • 過納額=300,000円
  • 還付決定日=令和4年12月13日
    →7月1日(納付日の翌日)から166日経過

計算式は以下の通り。


(300,000円×0.9%×166日÷365日)=1,227円


よって、発生する還付加算金は1,200円。

2.誤納(二重払いによる還付)の場合


還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数※÷365日


※納付日の翌日の1カ月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。


(注釈1)還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注釈2)還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注釈3)還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注釈4)還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

計算例(一括納付書で納付後、期別納付書でも納付)
  • 年間保険料額=100,000円(令和4年6月30日納付済)
  • 誤納付日=令和4年7月31日
  • 誤納額=100,000円
  • 還付決定日=令和4年9月12日
    →9月1日(誤納付日の翌日の1カ月後)から12日経過

計算式は以下の通り。


(100,000円×0.9%×12日÷365日)=29円


よって、金額が1,000円未満のため、還付加算金は発生しません。

区職員をかたる還付金詐欺にご注意ください

還付の手続きは、書面による申請が必要です。区の職員が電話でATM(銀行やコンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに、区の職員をかたった不審な電話があった時は、迷わず区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課資格保険料係

電話番号 03-5432-2643

ファクシミリ 03-5432-3042