介護保険料の減免

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 13184

災害や失業等による減免

世帯の生計を主として維持している方が「災害(風水害・震災・火災等)により著しい損害を受けた」「失業や長期入院等により著しく収入が減少した」等により、一時的に介護保険料のご納付ができなくなった方は、申請により介護保険料を減額または免除できる場合があります。

災害による減免

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 損害額(保険金等で補填される金額等を除く)が財産の価額の2分の1となった
  • 家屋が「半焼・全焼・半壊・全壊・床上浸水」と判定された(罹災証明書で確認できる場合に限る)

必要書類

  • 世田谷区介護保険料減額・免除申請書
  • 「保険金等で補填される金額等が確認できる書類」または「罹災証明書等損害の内容を確認できる書類」

失業・倒産・長期入院・死亡による減免

対象者

生活困窮と判定する計算は次のとおりです


実収月額-生活基準月額<申請月の月額保険料額


実収月額(=生活費に充てることができる資産)

仕送りや各種手当(障害者手当、難病手当等)、預貯金を含みます。

生活基準月額(=生活保護基準額の15%増)

年齢や世帯状況によって異なります。

申請月の月額保険料額(複数世帯員がいる場合は、合算して算出)

納付書または口座振替によるご納付(以下「普通徴収」という)の場合は、月額保険料額にて判定します。普通徴収初回納付は6月のため、4月および5月の月額保険料額は0円となります。

年金からの天引きによるご納付(以下「特別徴収」という)の場合は、以下「判定に用いる月期」の保険料額を2で割った金額にて判定します。なお、100円未満の端数は以下「減免申請される月」の偶数月に足して算出します。

判定金額
減免申請される月 判定に用いる月期
4月または5月 4月期
6月または7月 6月期
8月または9月 8月期
10月または11月 10月期
12月または1月 12月期
2月または3月 2月期

(例)8月期6,500円の場合「月額保険料額=6,500円÷2=3,250円」となります。

100円未満の端数は偶数月に足しますので、「8月に申請される場合=月額3,300円」「9月に申請される場合=月額3,200円」として判定します。

申請の流れや必要書類等、詳しいご案内をしますので、介護保険課資格保険料係までお問い合わせください。 

東日本大震災被災地等から転入された方の介護保険料の減免について

東京電力福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の対象地域の市町村から世田谷区に転入された方の保険料について、申請により減免される場合があります。詳しくは介護保険課資格保険料係までお問い合せください。

世田谷区介護保険料区独自減額

次の「対象者」に記載の条件を全て満たす方に限り、申請により介護保険料を減額できる制度です。

対象者

  1. 令和6年度介護保険料段階が第2段階または第3段階。
  2. 現在、生活保護を受けていない。
  3. 施設に入所していない。
  4. 世帯の年間収入額が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算する)。
    (例)2人世帯の場合=200万円以下、4人世帯の場合=300万円以下
  5. 世帯の預貯金額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算する)。
    (例)2人世帯の場合=450万円以下、4人世帯の場合=650万円以下
  6. 居住用以外の土地・家屋を所有していない。
  7. 所得税および住民税を納めている方の扶養を受けていない。また、生計が同一でない。
  8. 健康保険(医療保険)の被扶養者となっていない(国民健康保険、任意継続保険を除く)。
  9. 令和7年3月末時点で保険料に未納がない(分割納付等により納付意思がある場合を除く)。

施設

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、養護老人ホーム等を指します。

収入

個人年金、非課税年金、仕送り、各種手当(障害者手当、難病手当等)等を含みます。

「世帯」および「世帯員」

次の方は、住民票別世帯であっても、本事業では同一世帯とみなします。

・同一住所、同一敷地内

・共益費(電気・ガス・水道料金等)を負担しあっている方

申請に必要なもの

  1. 世田谷区介護保険料減額・免除申請書
    →太枠内をご記入ください。
  2. 世田谷区介護保険料区独自減額調査票
    →調査事項をご回答ください。
  3. 介護保険料還付請求書兼口座振替依頼書
    →記入例に沿ってご記入ください。
  4. 添付書類
    →以下添付書類を添付してください。

添付書類(コピー)

  • 世帯全員の収入が分かるもの(通帳、年金支払通知書、給与明細書、各種手当の通知書等)
    (補足)申請される日から過去1年分をご用意ください。
    (例)令和6年9月16日に申請される場合=令和5年9月17日~令和6年9月16日分
  • 世帯全員の預貯金額が分かるもの(通帳、有価証券類等)
    (補足)申請される日時点のものをご用意ください。また、通帳を複数お持ちの方は、必ずすべての通帳をご用意ください。
    (例)令和6年9月16日に申請される場合=令和6年9月16日時点で記帳されたもの
  • ご本人の健康保険被保険者証
    (補足)郵送される場合は、保険者番号および記号・番号をマスキングなどで消してください。
  • 公共料金領収書または通知書(電気・ガス・水道各1枚ずつ)
    (補足)口座引き落としの場合は、通帳で確認できれば不要です。また、電気とガスを一緒に支払っている場合は、内訳を確認できないため、通帳のコピーに一緒に支払っている旨をご記入ください。

減額の内容

第2段階→年額36,550円を26,376円に減額(減額金額=10,174円)

第3段階→年額48,984円を33,912円に減額(減額金額=15,072円)

補足

年度の途中で介護保険の資格を取得または喪失された方や施設に入所された方、生活保護の受給を開始された方は、減額期間が12ヶ月ではないため、減額金額が上記と異なります。異動があった場合は、上記減額金額を月割にて算出します。

(算出方法1)年度の途中で介護保険の資格を取得または喪失した場合

上記減額金額×世田谷区で介護保険の資格をお持ちの月数÷12ヶ月


(例1)令和6年11月15日に資格を取得(第2段階:年間保険料額=15,229円)

減額金額=10,174円×5ヶ月(11月~翌年3月)÷12ヶ月=4,239円

減額後年間保険料額=15,229円-4,239円=10,990円

(例2)令和6年12月15日に資格を喪失(第3段階:年間保険料額=32,656円)

減額金額=15,072円×8ヶ月(4月~11月)÷12ヶ月=10,048円

減額後年間保険料額=32,656円-10,048円=22,608円

(算出方法2)年度の途中で施設に入所した場合

上記減額金額×施設に入所した月の前月までの月数÷12ヶ月


(例)令和7年1月15日に施設入所(第2段階:年間保険料額=36,550円)

減額金額=10,174円×9ヶ月(4月~12月)÷12ヶ月=7,630円

減額後年間保険料額=36,550円-7,630円=28,920円

(算出方法3)年度の途中で生活保護の受給を開始した場合

上記減額金額×生活保護の受給を開始した月の前月までの月数÷12ヶ月


(例)令和7年2月15日に生活保護の受給開始(第3段階→第1段階:年間保険料額=44,399円)

減額金額=15,072円×10ヶ月(4月~翌年1月)÷12ヶ月=12,560円

減額後年間保険料額=44,399円-12,560円=31,839円

申請受付期間

令和6年9月2日~令和7年3月31日(必着)

ご提出いただく書類に不足がある場合は、減額非該当となります。ご了承ください。

減額決定までの流れ

減額決定までの流れ
日程 内容
令和6年9月2日~令和7年3月31日 受付および審査
令和7年4月1日~令和7年4月中旬 減額該当・非該当決定
令和7年4月下旬 減額該当・非該当決定による通知書送付
令和7年5月中旬 減額該当による還付金振込

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課資格保険料係

電話番号 03-5432-2643

ファクシミリ 03-5432-3042