介護保険制度とは

最終更新日 令和4年2月9日

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介護保険は社会全体で介護を支えあう制度です

介護保険制度は、高齢社会の介護問題に適切に対応するため、介護を必要とする方を社会全体で支えるための社会保険制度として平成12年4月に開始されました。

この制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を送ることができるよう、必要なサービスを提供し、利用者の方が自らの選択に基づいたサービスを受けられるようにすることを目的としています。

世田谷区は、介護保険事業を地域保健福祉の大きな柱のひとつとして位置づけ、介護保険と他の福祉サービスや区民の皆様、および事業者の様々な活動が、バランスをとりながら高齢者の自立を支援していくことができるような、誰もが安心して老後を迎えられる地域社会の形成をめざしていきます。

介護保険制度のしくみ

40歳以上の方が介護保険の被保険者となって保険料を納め、介護や支援が必要となったときに認定を受けることで、費用の1割~3割の負担で介護保険サービスを利用することができます。

介護保険制度のしくみ

介護保険の財源と介護保険料

介護保険サービスの費用は、その1割から3割をサービス利用者が負担し、残りを介護保険で負担します。

介護保険の財源

介護保険の財源は、半分を保険料(人口比率に基づき、第1号被保険者(65歳以上の方)の負担割合23%、第2号被保険者(40歳~64歳の方)の負担割合27%)、残りの半分を公費(税金。負担割合は世田谷区12.5%、東京都12.5%、国25%(財政調整交付金5%含む)によってまかなわれています。

介護保険の財源

(注意)都と国の負担割合は、居宅介護給付費の場合の割合です。介護保険施設、特定施設の場合は、都17.5%、国20%(財政調整交付金5%含む)となります。

介護保険料の決め方

介護保険料は令和3年度から令和5年度までの3年間に必要な介護サービス等にかかる費用の見込みをもとに計算します。世田谷区では3年間に必要な介護保険の費用を約2,065億円と見込んでいます。

世田谷区の介護保険料については、介護保険料のページをご覧ください。

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介護保険課管理係

電話番号 03-5432-2298

ファクシミリ 03-5432-3059