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最終更新日 2024年2月15日
ページID 14779
海外に転出する届出(住民票の異動手続き)をし、海外に居住する場合は、国民年金の強制加入対象者ではなくなります。しかし、20歳から65歳までの日本国籍の方は、海外居住中も国民年金に任意で加入することができます。特例として昭和40年4月1日以前生まれの方に限り、65歳到達時に受給資格(120月)を満たしていない場合は、70歳までの間、受給資格を満たすまで加入できます。
任意加入をすると、将来の年金額を増やすことや、障害基礎年金等の受給資格を確保することにつながります。
ほかの情報/代理人が届け出る場合は、委任状が必要です。なお、任意加入した方が帰国し、日本国内に住民登録した際は、改めて加入の手続きが必要です。
問合せ先:国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051、世田谷年金事務所 電話番号:03-6844-3871 ファクシミリ番号:03-6844-3872(音声案内「2」→「2」)
上記お問い合わせ先参照
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