中小企業信用保険法第2条第5項第7号規定の認定申請書

最終更新日 令和元年5月1日

ページ番号 24466

中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書

利用できる方

次の要件すべてを満たす中小企業者。

イ)中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関新しいウインドウが開きます(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比10%以上減少していること。

ハ)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

申し込みに必要なもの

  1. 認定申請書(2部)
  2. 印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  3. 融資残高証明書(申込日の1か月前以内の日付のものおよびその前年同月同日付のもの)

(注意)

  • 借り入れのある全ての金融機関(政府系金融機関および保険会社を含む)の融資残高証明書が必要です。(原則として、最近2期分の決算書に記載されている全ての金融機関分必要です。残高ゼロの場合も、残高ゼロの証明書が必要です。)
  • 複数の金融機関から融資残高証明書を取る場合は、それらの月日は同一である必要があります。
    (例)平成23年9月中に申し込む場合は、下記の日付の融資残高証明書が必要です。
    平成23年8月31日および平成22年8月31日
    (補足)
    上記の場合の融資残高証明書は、1か月後の平成23年9月30日まで使用できます。
  1. その他、下記の書類
    • 法人の場合
      • 最近2期分の法人税確定申告書・決算書(一式)(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)
      • 履歴事項全部証明書(最近3か月以内に発行されたもの)
    • 個人の場合
      • 最近2期分の所得税確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書(一式)(税務署受付印のあるもの、または税務署が収受したことを証する書類を添付したもの)

申請書の提出先

公益財団法人世田谷区産業振興公社新しいウインドウが開きます

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷産業プラザ4階

(注意)
世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

注意事項

手続きや申請等について不明な点がありましたら、必ず利用前に下記お問い合わせ先まで確認してください。また、申請書等様式データを取り置きされる場合、その間に変更(修正)されている場合もありますので、ご利用の際には必ずご確認ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

電話番号 03-3411-6603

ファクシミリ 03-3412-2340

最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。